2026年版・6-2

被扶養者の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、被扶養者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

健康保険法における被扶養者の範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹は、生計維持要件を満たせば同一世帯でなくてもよい。
  • ②被保険者の配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係の者)も含まれる。
  • ③被保険者の三親等内の親族はすべて、同一世帯であるか否かにかかわらず被扶養者となり得る。
  • ④直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、同一世帯要件を満たす必要がある。
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正解 ③被保険者の三親等内の親族はすべて、同一世帯であるか否かにかかわらず被扶養者となり得る。
解説
健康保険法第3条第7項は、被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものを被扶養者と定めており、これらの者については同一世帯に属することを要件としていません。一方、それ以外の三親等内の親族については、同一世帯に属し、かつ主として生計を維持されていることが要件とされています。すべての三親等内の親族が同一世帯要件と無関係に被扶養者となり得るわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹について同一世帯要件は不要であるという正しい説明です。②は事実上婚姻関係と同様の事情にある者も配偶者に含まれるという正しい説明です。④はそれ以外の三親等内の親族について同一世帯要件が必要であるという正しい説明です。
問26-2

健康保険の被扶養者となる三親等内の親族(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を除く)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①被保険者と同一世帯に属していれば、生計維持の実態を問わずに被扶養者として認定される。
  • ②被保険者の配偶者(事実婚を含む)の父母及び子は、対象から一律に除外されている。
  • ③被保険者の配偶者が死亡した後の父母及び子は、いかなる場合も対象から除外される。
  • ④被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されることが要件である。
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正解 ④被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されることが要件である。
解説
三親等内の親族(直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を除く)が被扶養者となるには、被保険者と同一世帯に属することに加えて、主として被保険者により生計を維持されていることが必要です。同一世帯に属するだけでは足りず、収入面での生計維持の実態が併せて求められます。

他の選択肢が誤りの理由
①は同一世帯に属するだけでなく生計維持の実態も要件とされているため誤りです。②は事実婚配偶者の父母・子も、被保険者と同一世帯であれば対象となり得るため、一律除外とする記述は誤りです。③は配偶者が死亡した後もその父母・子が引き続き同一世帯に属していれば被扶養者となり得るため、いかなる場合も除外とする記述は誤りです。
問36-2

健康保険の被扶養者の認定における生計維持の収入基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①認定対象者が60歳未満の場合、年間収入が130万円未満であることが基準の一つとされる。
  • ②認定対象者が60歳未満の場合、年間収入が180万円未満であることが基準の一つとされる。
  • ③認定対象者の年齢にかかわらず、年間収入の基準は一律に130万円未満で統一されている。
  • ④年間収入の基準は健康保険法上の明文規定であり、通達による取扱いは存在しない。
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正解 ①認定対象者が60歳未満の場合、年間収入が130万円未満であることが基準の一つとされる。
解説
被扶養者の認定における生計維持関係の収入基準は、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であることとされています。これは通達に基づく実務上の認定基準であり、被保険者と同一世帯にある場合はさらに被保険者の年間収入の半分未満であることも求められます。

他の選択肢が誤りの理由
②は60歳未満の基準は130万円未満であり、180万円未満は60歳以上又は障害者の基準であるため誤りです。③は60歳以上又は障害者の場合は180万円未満という異なる基準が適用されるため、一律に130万円未満とする記述は誤りです。④はこの収入基準は法律の条文そのものではなく、認定基準に関する行政通達によって示されているため誤りです。
問46-2

健康保険の被扶養者の認定における生計維持要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合、その年間収入が被保険者の年間収入の半分未満が原則。
  • ②認定対象者の年間収入が130万円未満であれば、被保険者の収入額にかかわらず常に認定される。
  • ③認定対象者が被保険者と別居している場合、年間収入が仕送り額より少ないことが基準の一つとなる。
  • ④生計維持関係の認定は、個々の実態に即して保険者が総合的に判断するものとされている。
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正解 ②認定対象者の年間収入が130万円未満であれば、被保険者の収入額にかかわらず常に認定される。
解説
認定対象者の年間収入が130万円未満であっても、同一世帯の場合には被保険者の年間収入の半分未満であることが併せて求められ、被保険者自身の収入が少なければ生計維持関係が認められないことがあります。年間収入基準は必要条件の一つであって、被保険者の収入との関係を無視して常に認定されるわけではないため誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は同一世帯の場合の収入比較基準(被保険者の年間収入の半分未満)に関する正しい説明です。③は別居の場合の仕送り額との比較基準に関する正しい説明です。④は生計維持関係の認定が個別の実態を踏まえた保険者の総合判断によるものであるという正しい説明です。
問56-2

健康保険の被扶養者の国内居住要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①被扶養者として認定されるには、国籍が日本国籍であることが必須の要件だとされる。
  • ②外国において留学する被保険者の親族は、国内居住要件により一律に認定されない。
  • ③国内居住要件は、国内での医療給付を中心とする制度であることとは無関係に導入された。
  • ④被扶養者として認定されるには、原則として日本国内に住所を有することが要件である。
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正解 ④被扶養者として認定されるには、原則として日本国内に住所を有することが要件である。
解説
健康保険法の改正により、被扶養者の要件として原則として日本国内に住所を有することが追加されました。これは、健康保険が国内での医療給付を中心とする制度であることを踏まえ、実態として国内で生活せず給付を受ける機会がほとんどない者を被扶養者から除外する趣旨によるものです。ただし、外国において留学する学生など、渡航目的や生活の実態から日本国内に生活の基礎があると認められる一定の者については例外的に国内居住要件を満たすものとして扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
①は国内居住要件は住所の有無に関するものであり、国籍を要件とするものではないため誤りです。②は外国留学中の者は例外規定により国内居住要件を満たすものとして扱われ得るため、「一律に認定されない」とする記述は誤りです。③は国内居住要件の趣旨がまさに国内での医療給付を前提とする制度設計と関連しているため誤りです。
問66-2

健康保険の被扶養者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①被扶養者に異動があったときは、事業主を経由して保険者に届け出るものとされる。
  • ②被扶養者の認定は、届出を受けた保険者が生計維持の実態等を確認した上で行う。
  • ③被扶養者の届出は本人が保険者に直接行うものとされ、事業主経由の届出はできない。
  • ④被扶養者でなくなったときも、事業主を経由して保険者にその旨を届け出る必要がある。
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正解 ③被扶養者の届出は本人が保険者に直接行うものとされ、事業主経由の届出はできない。
解説
被扶養者に関する届出は、被保険者から事業主に申し出た上で、事業主を経由して保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に提出する取扱いとなっています。被保険者本人が保険者に直接届け出るのが原則であるとする記述は、実務上の届出経路を誤って説明しているため不適切です。

他の選択肢が正しい理由
①は被扶養者の異動時の届出が事業主経由で行われるという正しい説明です。②は届出を受けた保険者が生計維持要件等を確認した上で認定を行うという正しい説明です。④は被扶養者でなくなった場合も同様に事業主経由での届出が必要であるという正しい説明です。
問76-2

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者との関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者は、いずれも年収基準の考え方を参考にしつつ別個の制度である。
  • ②健康保険の被扶養者として認定されれば、その効果として当然に国民年金の第3号被保険者にも認定される。
  • ③健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者は、実務上は一体化した届出様式で手続きされることが多い。
  • ④国民年金の第3号被保険者は、被保険者の配偶者であって主として生計を維持される者を対象とする。
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正解 ②健康保険の被扶養者として認定されれば、その効果として当然に国民年金の第3号被保険者にも認定される。
解説
健康保険の被扶養者(健康保険法)と国民年金の第3号被保険者(国民年金法)は、いずれも年間収入130万円未満(60歳以上等は180万円未満)という考え方を基準として用いる点で共通していますが、法律上は別個の制度であり、それぞれの要件に基づき個別に認定が行われます。実務上は届出様式が一体化していることが多いため混同されやすいですが、一方の認定が他方を当然に意味するものではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は両制度が年収基準の考え方を参考にしつつ別個の制度であるという正しい説明です。③は届出様式が実務上一体化していることが多いという正しい説明です。④は国民年金の第3号被保険者が被保険者の配偶者であって生計維持される者を対象とするという正しい説明です。
問86-2

健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①被保険者の実子又は養子は、実子・養子の別を問わず、要件を満たせば被扶養者となる。
  • ②被扶養者は、被保険者と同様に、保険料を個別に負担する義務を法律上負うとされる。
  • ③後期高齢者医療の被保険者となる年齢に達した者も、要件を満たせば被扶養者になり得る。
  • ④被扶養者は、療養の給付等の保険給付の対象には含まれない立場に位置づけられる。
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正解 ①被保険者の実子又は養子は、実子・養子の別を問わず、要件を満たせば被扶養者となる。
解説
健康保険法上の被扶養者の要件には実子・養子による区別はなく、被保険者との続柄が「子」に該当し、生計維持要件等を満たせば被扶養者となり得ます。養子縁組により法律上の親子関係が成立していれば、実子と同様に扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
②は被扶養者自身が保険料を個別に負担することはなく、保険料は被保険者(及び事業主)が負担するため誤りです。③は後期高齢者医療の被保険者(原則75歳以上)は健康保険の適用除外となり、被扶養者にもなり得ないため誤りです。④は被扶養者が家族療養費等の形で療養の給付に相当する保険給付を受けられるため誤りです。
問96-2

健康保険の被扶養者の認定対象となる親族の範囲(親等の数え方)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、被保険者から見て三親等内の親族に該当し得る。
  • ②親等の数え方には、婚姻によって生じる姻族関係も当然に含まれる。
  • ③被保険者のいとこ(従兄弟姉妹)は、被保険者から見て二親等の親族に該当する。
  • ④被保険者の甥又は姪は、被保険者から見て三親等の血族に該当する。
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正解 ③被保険者のいとこ(従兄弟姉妹)は、被保険者から見て二親等の親族に該当する。
解説
いとこ(従兄弟姉妹)は、被保険者から見て四親等の血族にあたり、二親等ではありません。したがって、三親等内の親族の範囲には含まれず、被扶養者となる余地はありません。親等の数え方を誤ると認定対象の範囲を誤って理解することになるため、正確な知識が必要です。

他の選択肢が正しい理由
①は配偶者の兄弟姉妹が婚姻により被保険者から見て二親等の姻族となり、三親等内の親族に含まれ得るという正しい説明です。②は親等の数え方に血族関係だけでなく婚姻によって生じる姻族関係も含まれるという正しい説明です。④は甥・姪が被保険者の兄弟姉妹の子にあたり、三親等の血族であるという正しい説明です。
問106-2

健康保険の被扶養者の資格の得喪に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①被扶養者であった者の年間収入が基準額を超えても、生計維持の実態があれば資格は維持される。
  • ②被扶養者の資格は、いったん認定されると、その後の収入状況等にかかわらず永続的に維持される。
  • ③被扶養者であった配偶者と被保険者が離婚しても、当然には被扶養者の資格を失わない。
  • ④被扶養者であった者が就職して他の適用事業所の被保険者となった場合、被扶養者の資格を失う。
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正解 ④被扶養者であった者が就職して他の適用事業所の被保険者となった場合、被扶養者の資格を失う。
解説
被扶養者は被保険者に扶養される立場にある者を対象とする制度であるため、就職して自ら他の適用事業所の被保険者資格を取得すれば、扶養される立場ではなくなり、被扶養者の資格を失います。被扶養者の認定は、認定時点の生計維持関係等の実態に基づくものであり、事情の変化により要件を満たさなくなれば資格は失われます。

他の選択肢が誤りの理由
①は年間収入が基準額を超えれば原則として生計維持要件を欠くこととなり、被扶養者の資格を失うため誤りです。②は収入の増加等により要件を満たさなくなれば資格を失うため、永続的に維持されるとする記述は誤りです。③は離婚により配偶者としての身分関係が消滅するため、被扶養者の資格を失うため誤りです。

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