2026年版・6-11

日雇特例被保険者の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、日雇特例被保険者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-11

健康保険における日雇特例被保険者の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①日雇特例被保険者は、健康保険ではなく国民健康保険の被保険者として扱われる制度である。
  • ②日雇特例被保険者に該当するかどうかは、被保険者本人の任意の選択に委ねられている。
  • ③適用事業所の日雇労働者は、一定の除外事由に該当しない限り、日雇特例被保険者となる。
  • ④適用事業所に使用されていない日雇労働者であっても、日雇特例被保険者として扱われる。
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正解 ③適用事業所の日雇労働者は、一定の除外事由に該当しない限り、日雇特例被保険者となる。
解説
健康保険法上、適用事業所に使用される日雇労働者は、後期高齢者医療の被保険者等や任意継続被保険者に該当する場合などの除外事由がない限り、当然に日雇特例被保険者となります。一般の被保険者と同じく、健康保険という一つの制度の中に位置づけられた被保険者の一類型です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。日雇特例被保険者は国民健康保険ではなく健康保険の被保険者の一類型として扱われます。②は誤りです。除外事由に該当しない限り法律上当然に日雇特例被保険者となるのであり、本人の任意選択に委ねられているわけではありません。④は誤りです。日雇特例被保険者となるには適用事業所に使用されていることが前提であり、適用事業所に使用されていない日雇労働者は対象となりません。
問26-11

健康保険法における「日雇労働者」に該当する者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①臨時的事業の事業所に使用される者につき、継続して3か月を超えて使用されるべき場合を除き、日雇労働者に該当する。
  • ②日々雇い入れられる者は、同一事業所に引き続き1か月を超えて使用されるに至った場合を除き、日雇労働者に該当する。
  • ③2か月以内の期間を定めて使用される者は、その期間を超えてなお使用されるに至った場合を除き、日雇労働者に該当する。
  • ④季節的な業務に使用される者は、継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除き、日雇労働者に該当するとされる。
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正解 ①臨時的事業の事業所に使用される者につき、継続して3か月を超えて使用されるべき場合を除き、日雇労働者に該当する。
解説
臨時的事業の事業所に使用される者が日雇労働者に該当しなくなるのは、継続して6か月を超えて使用されるべき場合です。3か月という期間は誤りであり、季節的業務(4か月)や2か月以内の期間雇用の数字と混同しないよう注意が必要な論点です。

他の選択肢が正しい理由
②は日々雇い入れられる者について、同一事業所で引き続き1か月を超えて使用されるに至った場合を除いて日雇労働者に該当するという正しい説明です。③は2か月以内の期間を定めて使用される者について、その期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除いて日雇労働者に該当するという正しい説明です。④は季節的業務に使用される者について、継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除いて日雇労働者に該当するという正しい説明です。
問36-11

日雇特例被保険者の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①後期高齢者医療の被保険者等である者も、除外されずに日雇特例被保険者として扱われる。
  • ②適用事業所に使用される日雇労働者は、除外事由の有無を問わず必ず日雇特例被保険者となる。
  • ③日雇特例被保険者の適用除外に関する定めは、健康保険法上、一切設けられていない。
  • ④任意継続被保険者である者は、日雇特例被保険者としての適用からは除外されるのである。
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正解 ④任意継続被保険者である者は、日雇特例被保険者としての適用からは除外されるのである。
解説
任意継続被保険者は、退職後も引き続き元の健康保険の被保険者として一般の保険給付を受けられる立場にあるため、日雇特例被保険者の適用から除外されます。日雇特例被保険者制度は、こうした除外事由に該当しない日雇労働者を対象とする仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。後期高齢者医療の被保険者等に該当する者は、日雇特例被保険者の適用から除外されます。②は誤りです。除外事由に該当する者は日雇特例被保険者とならないのであり、除外事由の有無を問わず必ず該当するわけではありません。③は誤りです。健康保険法には日雇特例被保険者の適用除外に関する定めが設けられています。
問46-11

日雇特例被保険者に係る健康保険の保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①日雇特例被保険者に係る健康保険の保険者は、現在も全国健康保険協会であるとされている。
  • ②日雇特例被保険者に係る健康保険の保険者は、被保険者が居住する市町村であるとされる。
  • ③日雇特例被保険者も、一般の被保険者と同じく全国健康保険協会が保険者とされている。
  • ④健康保険組合ではなく全国健康保険協会が、日雇特例被保険者を管掌するとされている。
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正解 ②日雇特例被保険者に係る健康保険の保険者は、被保険者が居住する市町村であるとされる。
解説
日雇特例被保険者に係る健康保険の保険者は全国健康保険協会であり、被保険者が居住する市町村ではありません。市町村が保険者となるのは国民健康保険であり、日雇特例被保険者を含む健康保険の制度とは異なる仕組みです。

他の選択肢が正しい理由
①は日雇特例被保険者に係る健康保険の保険者が全国健康保険協会であるという正しい説明です。③は一般の被保険者と同じく全国健康保険協会が保険者となる制度に位置づけられているという正しい説明です。④は健康保険組合ではなく全国健康保険協会が日雇特例被保険者を管掌するという正しい説明です。
問56-11

日雇特例被保険者に係る保険料の納付方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、日雇特例被保険者に賃金を支払う都度、健康保険印紙を日雇特例被保険者手帳に貼付する。
  • ②日雇特例被保険者手帳に貼付された健康保険印紙は、消印することによって保険料の納付とされる。
  • ③日雇特例被保険者に係る保険料は、事業主が毎月まとめて金融機関の窓口で振り込む方法によるとされる。
  • ④健康保険印紙による保険料の納付は、一般の被保険者の標準報酬月額による納付方法とは異なる仕組みである。
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正解 ③日雇特例被保険者に係る保険料は、事業主が毎月まとめて金融機関の窓口で振り込む方法によるとされる。
解説
日雇特例被保険者に係る保険料は、事業主が賃金支払の都度、健康保険印紙を日雇特例被保険者手帳に貼付して消印する方法によって納付します。金融機関の窓口で事業主が毎月まとめて振り込むという方法は、日雇特例被保険者の保険料の納付方法として定められていません。

他の選択肢が正しい理由
①は事業主が賃金支払の都度、健康保険印紙を日雇特例被保険者手帳に貼付するという正しい説明です。②は貼付された健康保険印紙を消印することによって保険料の納付とされるという正しい説明です。④は健康保険印紙による納付方法が、一般の被保険者の標準報酬月額による納付方法とは異なる仕組みであるという正しい説明です。
問66-11

日雇特例被保険者に係る保険料額の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①保険料額は、賃金日額を等級区分に当てはめた標準賃金日額を基礎として定められる。
  • ②保険料額は、一般の被保険者と全く同じく、標準報酬月額を基礎として算定される。
  • ③保険料額は、被保険者の年齢のみを基準として、賃金の多寡に関係なく一律に定められる。
  • ④保険料額は、被保険者本人が申告した任意の額をそのまま用いて定められる。
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正解 ①保険料額は、賃金日額を等級区分に当てはめた標準賃金日額を基礎として定められる。
解説
日雇特例被保険者の保険料額は、実際に支払われた賃金の日額を等級区分に当てはめて求めた標準賃金日額を基礎として定められます。月単位の標準報酬月額を用いる一般の被保険者とは異なり、日々の賃金水準に応じた仕組みが採られています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。日雇特例被保険者の保険料額は標準報酬月額ではなく標準賃金日額を基礎とするため、一般の被保険者と全く同じ算定方法ではありません。③は誤りです。保険料額は賃金水準に応じた等級区分によって定まるのであり、年齢のみを基準に一律に定まるものではありません。④は誤りです。保険料額は法定の等級区分によって定まるのであり、被保険者本人の任意の申告額によって定まるものではありません。
問76-11

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための保険料納付要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①療養の給付を受けようとする日の属する月の前2か月間に通算26日分以上の保険料納付で足りる場合がある。
  • ②療養の給付を受けようとする日の属する月の前6か月間に通算78日分以上の保険料納付で足りる場合がある。
  • ③上記の日数要件は、前2か月間の基準と前6か月間の基準のいずれかを満たせばよいとされている。
  • ④療養の給付を受けようとする日の属する月の前2か月間に通算52日分以上の保険料納付が常に必要である。
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正解 ④療養の給付を受けようとする日の属する月の前2か月間に通算52日分以上の保険料納付が常に必要である。
解説
療養の給付を受けようとする日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることが要件とされており、常に52日分の納付が必要というわけではありません。26日と78日という2つの数字と、それぞれに対応する期間(2か月間・6か月間)を正確に区別して覚えておく必要があります。

他の選択肢が正しい理由
①は前2か月間に通算26日分以上の保険料納付で足りる場合があるという正しい説明です。②は前6か月間に通算78日分以上の保険料納付で足りる場合があるという正しい説明です。③はこの2つの基準がいずれかを満たせばよい関係にあるという正しい説明です。
問86-11

日雇特例被保険者と一般の被保険者の保険給付を受ける要件の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①日雇特例被保険者も、一般の被保険者と全く同様に、資格取得後直ちに療養の給付を受けられるものとされる。
  • ②一般の被保険者は資格取得後直ちに保険給付の対象となるが、日雇特例被保険者は納付実績が必要とされる。
  • ③一般の被保険者であっても、一定期間の保険料納付実績がなければ療養の給付を受けられないとされる。
  • ④保険給付を受けるための要件は、一般の被保険者と日雇特例被保険者との間で何ら異ならないとされる。
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正解 ②一般の被保険者は資格取得後直ちに保険給付の対象となるが、日雇特例被保険者は納付実績が必要とされる。
解説
一般の被保険者は、被保険者資格を取得すれば直ちに療養の給付等の保険給付の対象となります。これに対し日雇特例被保険者は、資格自体は使用された日に発生するものの、実際に療養の給付を受けるには前2か月間26日分又は前6か月間78日分以上の保険料納付実績という追加の要件を満たす必要がある点で、一般の被保険者と大きく異なります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。日雇特例被保険者は一般の被保険者と異なり、保険料納付実績という要件を満たさなければ療養の給付を受けられません。③は誤りです。一般の被保険者は資格取得後直ちに保険給付の対象となり、日雇特例被保険者のような納付実績要件は課されていません。④は誤りです。両者の保険給付を受けるための要件は、上記のとおり明確に異なります。
問96-11

日雇特例被保険者に対する特別療養費制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①特別療養費は、保険料納付要件を満たした被保険者にのみ、通常の療養の給付に加えて支給される。
  • ②特別療養費の制度は、任意継続被保険者に特有のものであり、日雇特例被保険者には存在しない。
  • ③特別療養費は、療養の給付に必要な保険料納付要件を満たさない者を救済する目的で支給される。
  • ④特別療養費は、保険料の納付実績にかかわらず、すべての被保険者に一律の条件で支給される。
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正解 ③特別療養費は、療養の給付に必要な保険料納付要件を満たさない者を救済する目的で支給される。
解説
特別療養費は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けたばかりで、療養の給付を受けるための保険料納付要件(前2か月間26日分又は前6か月間78日分以上)をまだ満たしていない者などを救済するために設けられた給付です。要件を満たすまでの空白期間に医療を受けられなくなることを防ぐ趣旨の制度です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。特別療養費は保険料納付要件を満たさない者に対する救済的な給付であり、要件を満たした者に通常の療養の給付に上乗せして支給されるものではありません。②は誤りです。特別療養費は日雇特例被保険者に関する制度であり、任意継続被保険者に特有の制度ではありません。④は誤りです。特別療養費は保険料の納付実績等の一定の要件に該当する者を対象とするものであり、すべての被保険者に一律の条件で支給されるわけではありません。
問106-11

日雇特例被保険者に対する特別療養費の支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①特別療養費の支給期間は、保険料納付要件を満たすまでの間、無期限に継続するとされている。
  • ②特別療養費は、特別療養費受給票を医療機関等に提出することによって受けられるとされる。
  • ③同一傷病につき他の医療保険から療養の給付相当の給付を受けられるときは、特別療養費は支給されない。
  • ④特別療養費の支給対象となる期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日を基準に定められる。
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正解 ①特別療養費の支給期間は、保険料納付要件を満たすまでの間、無期限に継続するとされている。
解説
特別療養費の支給期間は無期限ではなく、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に交付を受けた者は2か月)を経過しない間という期限が設けられています。保険料納付要件を満たすまでの一時的な救済措置として設計されているためです。

他の選択肢が正しい理由
②は特別療養費受給票を医療機関等に提出することによって特別療養費を受けられるという正しい説明です。③は同一の傷病について他の医療保険から療養の給付に相当する給付を受けられるときは特別療養費が支給されないという正しい説明です。④は支給対象となる期間が日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日を基準に定められているという正しい説明です。

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