2026年版・6-10

全国健康保険協会・健康保険組合の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、全国健康保険協会・健康保険組合に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-10

全国健康保険協会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①全国健康保険協会は、国の行政機関として厚生労働省の内部組織に位置づけられるとする。
  • ②全国健康保険協会は、平成20年10月に設立され、政府管掌健康保険の事業を引き継いだ。
  • ③全国健康保険協会は、主として中小企業等の被保険者を対象とする保険者である。
  • ④全国健康保険協会には、都道府県ごとに支部が設置されているものとされている。
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正解 ①全国健康保険協会は、国の行政機関として厚生労働省の内部組織に位置づけられるとする。
解説
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成20年10月に設立された全国健康保険協会法に基づく公法人であり、国の行政機関(厚生労働省の内部組織)ではありません。それまで国(社会保険庁)が管掌していた政府管掌健康保険の事業を引き継いだ、独立した保険者です。

他の選択肢が正しい理由
②は全国健康保険協会が平成20年10月に設立され、政府管掌健康保険の事業を引き継いだという正しい説明です。③は全国健康保険協会が主に中小企業等の被保険者を対象としているという正しい説明です(大企業の多くは独自の健康保険組合を設立しています)。④は全国健康保険協会に都道府県ごとの支部が設置されているという正しい説明です。
問26-10

全国健康保険協会の都道府県支部及び保険料率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①全国健康保険協会には、各都道府県に支部という組織はそもそも設置されていない。
  • ②都道府県ごとの保険料率の差異は、都道府県における医療費の水準の違いを反映している。
  • ③全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、都道府県にかかわらず常に同一である。
  • ④都道府県支部は、全国健康保険協会の本部から完全に独立した別法人だとされる。
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正解 ②都道府県ごとの保険料率の差異は、都道府県における医療費の水準の違いを反映している。
解説
全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は都道府県ごとに異なり得るところ、その差異は各都道府県における医療費の水準等の地域差を反映したものとされています。全国健康保険協会は一つの公法人であり、都道府県支部はその内部組織として設置されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は全国健康保険協会に都道府県ごとの支部が設置されているため誤りです。③は協会けんぽの一般保険料率が都道府県ごとに異なり得るため、常に同一であるとする記述は誤りです。④は都道府県支部が全国健康保険協会の内部組織であり、本部から法人格として独立した別法人ではないため誤りです。
問36-10

全国健康保険協会の運営委員会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①運営委員会の委員は、被保険者を代表する委員のみによって構成されているとする。
  • ②全国健康保険協会には、事業の運営に関する重要事項を審議する運営委員会が置かれている。
  • ③運営委員会は、保険料率の変更や事業計画等の重要事項を審議する機関だとされる。
  • ④運営委員会は、被保険者代表・事業主代表・公益代表の委員によって構成される。
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正解 ①運営委員会の委員は、被保険者を代表する委員のみによって構成されているとする。
解説
全国健康保険協会の運営委員会は、被保険者を代表する委員、事業主を代表する委員、公益を代表する委員によって構成され、保険者運営に多様な立場の意見を反映させる仕組みとなっています。被保険者代表のみで構成されるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
②は全国健康保険協会に運営委員会が置かれているという正しい説明です。③は運営委員会が保険料率の変更や事業計画等の重要事項を審議する機関であるという正しい説明です。④は運営委員会が被保険者代表・事業主代表・公益代表によって構成されるという正しい説明です。
問46-10

健康保険組合の設立要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①単独の事業所で健康保険組合を設立する場合、常時700人以上の被保険者の使用が必要である。
  • ②単独事業所で健康保険組合を設立する場合、常時3,000人以上の被保険者の使用が必要である。
  • ③複数の事業主が共同で設立する場合(総合組合)は、合計で常時3,000人以上の被保険者が必要。
  • ④単独設立(700人以上)と共同設立(3,000人以上)とでは、必要な被保険者数の要件が異なる。
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正解 ②単独事業所で健康保険組合を設立する場合、常時3,000人以上の被保険者の使用が必要である。
解説
一つの適用事業所で健康保険組合を設立する場合(単一組合)は、常時700人以上の被保険者を使用することが必要です。3,000人以上という人数は、二以上の適用事業所が共同して設立する場合(総合組合)の要件であり、単一組合の要件ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は単独設立(単一組合)の要件が常時700人以上であるという正しい説明です。③は共同設立(総合組合)の要件が合計常時3,000人以上であるという正しい説明です。④は単独設立と共同設立とで必要な被保険者数の要件が異なるという正しい説明です。
問56-10

健康保険組合の設立手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①健康保険組合を設立するには、規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
  • ②設立には、適用事業所に使用される被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要である。
  • ③設立の認可を受けたときは、主たる事務所の所在地での登記により法人として成立する。
  • ④健康保険組合の設立には、被保険者となる者の同意は不要であり、事業主の判断で足りる。
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正解 ④健康保険組合の設立には、被保険者となる者の同意は不要であり、事業主の判断で足りる。
解説
健康保険組合の設立にあたっては、適用事業所に使用される被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得る必要があります(事業所が二以上の場合は各事業所についてそれぞれ2分の1以上の同意)。これは組合設立が保険料負担や給付内容に影響を与える重要な事項であるため、被保険者の意向を反映させる趣旨です。

他の選択肢が正しい理由
①は規約作成と厚生労働大臣の認可という設立手続きに関する正しい説明です。②は被保険者となるべき者の2分の1以上の同意という設立要件に関する正しい説明です。③は認可を受けた後、登記により法人として成立するという正しい説明です。
問66-10

健康保険組合の組合会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①組合会とは、事業主を代表する議員のみによって組織される機関であるとされている。
  • ②組合会とは、被保険者を代表する議員のみによって組織される機関だとされる。
  • ③組合会は、事業主代表議員と被保険者代表議員とで組織され、定数は原則同数とされる。
  • ④組合会議員の定数は、事業主代表と被保険者代表とで必ず異なる人数としなければならない。
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正解 ③組合会は、事業主代表議員と被保険者代表議員とで組織され、定数は原則同数とされる。
解説
健康保険組合の組合会は、事業主を代表する議員(事業主が選定)と被保険者を代表する議員(被保険者が互選)とで組織され、両者の定数は原則として同数とされています。組合会は規約の変更や予算・決算の議決など、組合運営における重要な意思決定機関としての役割を担います。

他の選択肢が誤りの理由
①は事業主代表のみでなく、被保険者代表も組合会を構成するため誤りです。②は被保険者代表のみでなく、事業主代表も組合会を構成するため誤りです。④は組合会議員の定数は原則として事業主代表と被保険者代表とで同数とされているため誤りです。
問76-10

健康保険組合の規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①規約を変更しようとするときは、いかなる場合も、届出のみで足り、認可は不要であるとする。
  • ②規約は、一度認可を受けた後は、事情変更があっても変更することが一切認められない。
  • ③規約の記載事項は組合の名称のみであり、適用事業所に関する事項は含まれないとする。
  • ④規約には、組合の名称、事務所所在地、適用事業所の名称・所在地等を記載する必要がある。
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正解 ④規約には、組合の名称、事務所所在地、適用事業所の名称・所在地等を記載する必要がある。
解説
健康保険組合の規約には、組合の名称、事務所の所在地、適用事業所の名称及び所在地等を記載しなければなりません。規約を変更しようとするときは、原則として厚生労働大臣の認可を受ける必要がありますが、軽微な事項については届出で足りる場合もあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は規約変更には原則として厚生労働大臣の認可が必要であり、いかなる場合も届出のみで足りるわけではないため誤りです。②は適用事業所の増減等の事情変更に応じて規約を変更することができるため誤りです。③は規約の記載事項には適用事業所の名称・所在地等も含まれるため誤りです。
問86-10

健康保険組合の解散に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康保険組合は、いかなる事情があっても解散することができない恒久的組織だとする。
  • ②健康保険組合は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決等により解散することがある。
  • ③健康保険組合が解散した場合、その被保険者であった者は以後健康保険の適用を受けられなくなる。
  • ④健康保険組合の解散には、厚生労働大臣の認可その他の行政上の関与は一切必要ない。
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正解 ②健康保険組合は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決等により解散することがある。
解説
健康保険組合は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決、健康保険組合の合併等、法律で定める事由が生じた場合に解散します。近年、企業の再編や財政状況の悪化等を背景に、健康保険組合の解散・合併の事例が実際に生じています。

他の選択肢が誤りの理由
①は健康保険組合は法定の事由により解散することがあり、恒久的に存続することが保障された組織ではないため誤りです。③は健康保険組合が解散した場合、その被保険者は多くの場合、全国健康保険協会管掌健康保険に移行し、引き続き健康保険の適用を受けるため誤りです。④は健康保険組合の解散には厚生労働大臣の認可等、行政上の関与が必要とされる場合があるため誤りです。
問96-10

健康保険組合連合会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康保険組合連合会とは、個々の被保険者を直接の会員として組織される団体をいう。
  • ②健康保険組合連合会は、健康保険組合とは全く無関係に厚生労働省が直轄する機関だとされる。
  • ③健康保険組合連合会は、健康保険組合を会員として組織される連合組織だとされる。
  • ④健康保険組合連合会には、会員組合間の連絡・調整という機能は含まれていない。
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正解 ③健康保険組合連合会は、健康保険組合を会員として組織される連合組織だとされる。
解説
健康保険組合連合会は、個々の被保険者ではなく、健康保険組合を会員として組織される連合組織です。各健康保険組合の共同の利益の増進や事務の連絡・調整等を目的として設立されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は被保険者個人が直接の会員となるものではなく、健康保険組合が会員となる組織であるため誤りです。②は健康保険組合連合会が健康保険組合を会員とする組織であって、厚生労働省が直轄する機関ではないため誤りです。④は会員組合間の連絡・調整も健康保険組合連合会の重要な機能の一つであるため誤りです。
問106-10

全国健康保険協会管掌健康保険と組合管掌健康保険の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①組合管掌健康保険では、法定給付に加え、組合独自の付加給付を規約で定めることができる。
  • ②療養の給付や傷病手当金等の法定給付の種類自体は、いずれの管掌でも共通している。
  • ③組合管掌健康保険の被保険者も、要件を満たせば傷病手当金の支給を受けられるとされる。
  • ④全国健康保険協会管掌健康保険では、事業所ごとに異なる保険料率を設定し得るとする。
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正解 ④全国健康保険協会管掌健康保険では、事業所ごとに異なる保険料率を設定し得るとする。
解説
全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は事業所ごとにではなく、都道府県ごとに設定されるものです。同一都道府県内であれば、事業所が異なっても同じ保険料率が適用されます。

他の選択肢が正しい理由
①は組合管掌健康保険で組合独自の付加給付を規約で定められるという正しい説明です。②は療養の給付や傷病手当金等の法定給付の種類自体が、全国健康保険協会管掌・組合管掌のいずれでも共通しているという正しい説明です。③は組合管掌健康保険の被保険者も要件を満たせば傷病手当金の支給を受けられるという正しい説明です。

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