2026年版・5-9

社会保険労務士法の一問一答

社会保険労務士(社労士)「社会保険に関する一般常識」から、社会保険労務士法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-9

社会保険労務士の業務に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成代行(1号業務)と帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士でなければ行えない独占業務である。
  • ②労働及び社会保険に関する事項についての相談・指導(3号業務)は、1号・2号業務と同じく、社会保険労務士の独占業務とされている。
  • ③1号業務・2号業務・3号業務のすべてについては、いずれも社会保険労務士の独占業務であり、他の者が業として行うことは法律上一切許されない。
  • ④社会保険労務士の業務は、行政機関への各種提出書類の作成業務にとどまるものであり、就業規則等の帳簿書類の作成までは含まれない。
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正解 ①労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成代行(1号業務)と帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士でなければ行えない独占業務である。
解説
社会保険労務士の業務のうち、行政機関等に提出する申請書等の作成・提出代行(1号業務)と、労働者名簿・賃金台帳・就業規則等の帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でなければ業として行うことができない独占業務とされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は相談・指導業務(3号業務)が独占業務ではない点を無視しており誤りです。③は1号業務・2号業務のいずれもが独占業務であるとする点で誤りで、3号業務は独占業務ではありません。④は2号業務として就業規則等の帳簿書類の作成が含まれる点を否定しており誤りです。
問25-9

社会保険労務士となる資格に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①社会保険労務士となる資格を有する者とは、社会保険労務士試験に合格した者のうち、一定の実務経験等の要件を満たす者である。
  • ②社会保険労務士試験に合格すれば、その時点で当然に社会保険労務士としての業務を行うことができ、名簿への登録は不要である。
  • ③実務経験が2年に満たない試験合格者は、連合会が行う事務指定講習の修了により登録要件を満たすことができるとされる。
  • ④社会保険労務士として業務を行うには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿への登録を受ける必要がある。
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正解 ②社会保険労務士試験に合格すれば、その時点で当然に社会保険労務士としての業務を行うことができ、名簿への登録は不要である。
解説
社会保険労務士として業務を行うには、試験合格に加えて労働社会保険諸法令に関する実務経験2年以上(又は事務指定講習の修了)という要件を満たしたうえで、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿への登録を受ける必要があります。試験合格のみでは業務を行うことはできません。

他の選択肢が正しい理由
①は社会保険労務士となる資格が試験合格と実務経験等の要件を満たす者であることを正しく説明しています。③は実務経験が不足する場合に事務指定講習の修了で要件を満たせることを正しく説明しています。④は業務を行うために名簿への登録が必要であることを正しく説明しています。
問35-9

社会保険労務士の欠格事由に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①未成年者であることは、社会保険労務士となる資格についての欠格事由の一つとして法律上定められている。
  • ②成年被後見人又は被保佐人であることは、現在も社会保険労務士となる資格上の欠格事由として明記されている。
  • ③破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後であっても、欠格事由に該当し続けるものとされている。
  • ④この法律の規定に基づき罰金の刑に処せられた者は、その執行終了日から3年を経過しても、欠格事由に該当し続ける。
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正解 ①未成年者であることは、社会保険労務士となる資格についての欠格事由の一つとして法律上定められている。
解説
社会保険労務士の欠格事由は社会保険労務士法第5条に定められており、未成年者であることはその一つとされています。なお、令和元年の法改正により、成年被後見人又は被保佐人であることを理由とする欠格条項は削除されており、現在はこれらの理由のみで一律に欠格事由に該当することはありません。

他の選択肢が誤りの理由
②は成年被後見人又は被保佐人であることが現在も欠格事由として明記されているとする点で誤りで、この規定は法改正により削除されています。③は破産者について、復権を得た後も欠格事由に該当し続けるとする点で誤りで、欠格事由に該当するのは復権を得ていない間に限られます。④は罰金以上の刑に処せられた者について、執行終了日から3年を経過しても欠格事由に該当し続けるとする点で誤りで、正しくは3年を経過すれば該当しなくなります。
問45-9

社会保険労務士の信用失墜行為の禁止に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとされている。
  • ②信用失墜行為の禁止は、開業社会保険労務士に限らず、勤務社会保険労務士にも適用される規律である。
  • ③信用失墜行為の禁止規定に一度でも違反したような場合においては、懲戒処分の対象となり得る。
  • ④信用失墜行為の禁止は、業務を行っている時間中の行為にのみ適用され、私生活上の行為には及ばない。
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正解 ④信用失墜行為の禁止は、業務を行っている時間中の行為にのみ適用され、私生活上の行為には及ばない。
解説
信用失墜行為の禁止は、業務中の行為に限定されるものではなく、社会保険労務士全体に対する社会の信頼を損なうような行為であれば、私的な場面での行為であっても該当し得ると解されています。社会保険労務士という資格の信用・品位を保護する趣旨の規定です。

他の選択肢が正しい理由
①は信用失墜行為の禁止の内容そのものを正しく説明しています。②は開業・勤務を問わずすべての社会保険労務士に適用される規律であることを正しく説明しています。③は違反した場合に懲戒処分の対象となり得ることを正しく説明しています。
問55-9

社会保険労務士の秘密保持義務に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①社会保険労務士は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならず、この義務は登録抹消後も及ぶ。
  • ②社会保険労務士の秘密保持義務は、依頼者の同意がなくても、業務上必要なら理由を問わず第三者に開示できることを意味する。
  • ③社会保険労務士の秘密保持義務は、社会保険労務士として登録されている期間中に限られ、廃業や登録抹消後は一切適用されない。
  • ④秘密保持義務に万一にも違反するような行為であっても、実は、社会保険労務士法上、罰則の対象とはされていない。
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正解 ①社会保険労務士は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならず、この義務は登録抹消後も及ぶ。
解説
社会保険労務士は業務上知り得た秘密について、正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならないという秘密保持義務を負い、この義務は社会保険労務士でなくなった後においても同様に課されます。依頼者の信頼を保護するための重要な規律です。

他の選択肢が誤りの理由
②は正当な理由なく第三者に情報を開示できるとする点で誤りです。③は登録抹消後は義務が及ばないとする点で誤りで、廃業後も秘密保持義務は継続します。④は秘密保持義務違反が罰則の対象とされていないとする点で誤りで、刑事罰の対象となり得ます。
問65-9

特定社会保険労務士による紛争解決手続代理業務(ADR代理業務)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格することが必要とされている。
  • ②特定社会保険労務士は、たとえ紛争の目的の価額がいくらであろうとも、常に単独で代理業務を行うことができるとされる。
  • ③紛争の目的の価額が一定額(120万円)を超える場合には、特定社会保険労務士は弁護士と共同で代理を行う必要がある。
  • ④特定社会保険労務士の代理業務は、個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局のあっせん手続などが対象とされている。
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正解 ②特定社会保険労務士は、たとえ紛争の目的の価額がいくらであろうとも、常に単独で代理業務を行うことができるとされる。
解説
特定社会保険労務士が単独で代理業務を行うことができるのは、紛争の目的の価額が120万円を超えない場合に限られます。これを超える場合には、弁護士と共同で代理をする必要があり、常に単独で代理できるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は特定社会保険労務士になるために必要な研修修了及び試験合格の要件を正しく説明しています。③は紛争の目的の価額が一定額(120万円)を超える場合に弁護士との共同代理が必要となることを正しく説明しています。④は代理業務の対象に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせん手続等が含まれることを正しく説明しています。
問75-9

社会保険労務士の補佐人制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①補佐人制度により、社会保険労務士は弁護士の同行なしに、単独で訴訟代理人として訴訟活動を行うことができる。
  • ②補佐人制度は、労働及び社会保険に関する事項に限らず、あらゆる民事訴訟で社会保険労務士が利用できる制度である。
  • ③補佐人となった社会保険労務士は、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述をすることができる。
  • ④補佐人制度は、社会保険労務士法の制定当初から設けられていた制度であり、その後の改正は行われていない。
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正解 ③補佐人となった社会保険労務士は、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述をすることができる。
解説
補佐人制度は、社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に関する事項について、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述をすることができる制度です。訴訟代理人そのものになるわけではなく、あくまで訴訟代理人を補佐する立場です。

他の選択肢が誤りの理由
①は社会保険労務士が単独で訴訟代理人となれるとする点で誤りです。②は補佐人として関与できる範囲が労働及び社会保険に関する事項に関連する訴訟に限られる点を無視しており誤りです。④は補佐人制度が後年の法改正により新設された制度である点を無視しており誤りです。
問85-9

社会保険労務士に対する懲戒処分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①社会保険労務士に対する懲戒処分の種類としては、戒告、一定期間の業務停止、失格処分の3種類がある。
  • ②社会保険労務士に対する懲戒処分については、法律の規定上、厚生労働大臣がこれを行うことになっている。
  • ③失格処分を一旦受けた場合、社会保険労務士としての資格そのものを完全に失うことになるとされる。
  • ④社会保険労務士に対する懲戒処分は、都道府県労働局長が行うこととされ、厚生労働大臣が関与しない。
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正解 ④社会保険労務士に対する懲戒処分は、都道府県労働局長が行うこととされ、厚生労働大臣が関与しない。
解説
社会保険労務士に対する懲戒処分は厚生労働大臣が行うこととされており、都道府県労働局長が行う仕組みではありません。懲戒処分には戒告、一定期間の業務停止、失格処分の3種類があります。

他の選択肢が正しい理由
①は懲戒処分の種類(戒告・業務停止・失格処分)を正しく説明しています。②は懲戒処分を厚生労働大臣が行うことを正しく説明しています。③は失格処分を受けると社会保険労務士としての資格そのものを失うことを正しく説明しています。
問95-9

社会保険労務士法人に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①社会保険労務士法人は、社員となる社会保険労務士が1人のみでも設立することができるとされている。
  • ②社会保険労務士法人の社員は、法人の債務について、出資額を限度とする有限責任のみを負うとされる。
  • ③社会保険労務士法人は、1号業務及び2号業務を行うことはできず、3号業務のみを行うことができる。
  • ④業務停止処分を受け、その期間を経過していない者も、社会保険労務士法人の社員となることができるとされている。
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正解 ①社会保険労務士法人は、社員となる社会保険労務士が1人のみでも設立することができるとされている。
解説
社会保険労務士法人は、平成28年の法改正により、社会保険労務士である社員が1人のみでも設立することができるようになりました。改正前は2人以上の社員による共同設立が必要とされていましたが、現在はこの要件は撤廃されています。

他の選択肢が誤りの理由
②は社員の責任が出資額を限度とする有限責任であるとする点で誤りで、社会保険労務士法人の社員は法人の債務について連帯してその弁済の責任を負います。③は社会保険労務士法人が1号業務・2号業務を行えないとする点で誤りです。④は業務停止処分の期間中である者も社員になれるとする点で誤りで、業務停止処分を受けその期間を経過していない者は、法律上、社員となることができません。
問105-9

社会保険労務士の名称の使用制限に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①社会保険労務士でない者は、法律上明確かつ厳格に、確実に社会保険労務士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
  • ②社会保険労務士でない者であっても、業として行うのでなければ、自由に「社会保険労務士」の名称を名乗ることができる。
  • ③社会保険労務士法人でない者もまた同様に、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を使用してはならない。
  • ④名称の使用制限に万一違反した場合には、実際に、社会保険労務士法上、明確に罰則の対象となり得るとされている。
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正解 ②社会保険労務士でない者であっても、業として行うのでなければ、自由に「社会保険労務士」の名称を名乗ることができる。
解説
社会保険労務士法上、社会保険労務士でない者は、業として行うかどうかにかかわらず、社会保険労務士又はこれに類似する名称を使用することが禁止されています。資格の信用を保護するための規定であり、業として行わない場合に限り許されるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は社会保険労務士でない者が社会保険労務士等の名称を使用してはならないことを正しく説明しています。③は社会保険労務士法人でない者が社会保険労務士法人等の名称を使用してはならないことを正しく説明しています。④は名称使用制限違反が罰則の対象となり得ることを正しく説明しています。

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