問15-9
社会保険労務士の業務に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ①労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成代行(1号業務)と帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士でなければ行えない独占業務である。
- ②労働及び社会保険に関する事項についての相談・指導(3号業務)は、1号・2号業務と同じく、社会保険労務士の独占業務とされている。
- ③1号業務・2号業務・3号業務のすべてについては、いずれも社会保険労務士の独占業務であり、他の者が業として行うことは法律上一切許されない。
- ④社会保険労務士の業務は、行政機関への各種提出書類の作成業務にとどまるものであり、就業規則等の帳簿書類の作成までは含まれない。
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正解
①労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成代行(1号業務)と帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士でなければ行えない独占業務である。
解説
社会保険労務士の業務のうち、行政機関等に提出する申請書等の作成・提出代行(1号業務)と、労働者名簿・賃金台帳・就業規則等の帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でなければ業として行うことができない独占業務とされています。
他の選択肢が誤りの理由
②は相談・指導業務(3号業務)が独占業務ではない点を無視しており誤りです。③は1号業務・2号業務のいずれもが独占業務であるとする点で誤りで、3号業務は独占業務ではありません。④は2号業務として就業規則等の帳簿書類の作成が含まれる点を否定しており誤りです。
社会保険労務士の業務のうち、行政機関等に提出する申請書等の作成・提出代行(1号業務)と、労働者名簿・賃金台帳・就業規則等の帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でなければ業として行うことができない独占業務とされています。
他の選択肢が誤りの理由
②は相談・指導業務(3号業務)が独占業務ではない点を無視しており誤りです。③は1号業務・2号業務のいずれもが独占業務であるとする点で誤りで、3号業務は独占業務ではありません。④は2号業務として就業規則等の帳簿書類の作成が含まれる点を否定しており誤りです。