問15-8
確定給付企業年金における規約型企業年金と基金型企業年金の違いに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①規約型企業年金は、労使が合意した年金規約に基づき、事業主が生命保険会社や信託銀行等と契約して実施する形態である。
- ②基金型企業年金は、母体企業とは別法人格の企業年金基金を設立し、資産管理・運用や給付を行う形態である。
- ③基金型企業年金という制度の設立にあたっては、法律上、厚生労働大臣の認可を必ず受けることが必要である。
- ④規約型企業年金と基金型企業年金は、いずれも母体企業とは別の法人を必ず設立しなければならない点で共通している。
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正解
④規約型企業年金と基金型企業年金は、いずれも母体企業とは別の法人を必ず設立しなければならない点で共通している。
解説
基金型企業年金は母体企業とは別の法人格を持つ企業年金基金を設立して運営しますが、規約型企業年金は事業主が生命保険会社や信託銀行等と契約を締結して実施する形態であり、別法人を設立する必要はありません。両者が別法人設立を共通の要件とするという説明は誤りです。
他の選択肢が正しい理由
①は規約型企業年金が事業主と生命保険会社等との契約により実施される形態であることを正しく説明しています。②は基金型企業年金が母体企業と別法人格の企業年金基金により運営されることを正しく説明しています。③は基金型企業年金の設立に厚生労働大臣の認可が必要であることを正しく説明しています。
基金型企業年金は母体企業とは別の法人格を持つ企業年金基金を設立して運営しますが、規約型企業年金は事業主が生命保険会社や信託銀行等と契約を締結して実施する形態であり、別法人を設立する必要はありません。両者が別法人設立を共通の要件とするという説明は誤りです。
他の選択肢が正しい理由
①は規約型企業年金が事業主と生命保険会社等との契約により実施される形態であることを正しく説明しています。②は基金型企業年金が母体企業と別法人格の企業年金基金により運営されることを正しく説明しています。③は基金型企業年金の設立に厚生労働大臣の認可が必要であることを正しく説明しています。