問15-7
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①企業型確定拠出年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、労使合意に基づき実施することができる制度である。
- ②個人型確定拠出年金の実施主体は、加入者個人が自ら設立する法人であり、法律上の運営機関は存在しない。
- ③個人型確定拠出年金のその実施主体については、法律上、確かに国民年金基金連合会であるとされている。
- ④企業型確定拠出年金の加入者は、原則としてその実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者である。
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正解
②個人型確定拠出年金の実施主体は、加入者個人が自ら設立する法人であり、法律上の運営機関は存在しない。
解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体は国民年金基金連合会であり、加入者個人が実施のための法人を設立する制度ではありません。加入者は金融機関等の運営管理機関を通じて加入手続や運用指図を行う仕組みになっています。
他の選択肢が正しい理由
①は企業型確定拠出年金が事業主により労使合意に基づき実施される制度であることを正しく説明しています。③は個人型確定拠出年金の実施主体が国民年金基金連合会であることを正しく説明しています。④は企業型確定拠出年金の加入者が原則として実施事業所の厚生年金保険の被保険者であることを正しく説明しています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体は国民年金基金連合会であり、加入者個人が実施のための法人を設立する制度ではありません。加入者は金融機関等の運営管理機関を通じて加入手続や運用指図を行う仕組みになっています。
他の選択肢が正しい理由
①は企業型確定拠出年金が事業主により労使合意に基づき実施される制度であることを正しく説明しています。③は個人型確定拠出年金の実施主体が国民年金基金連合会であることを正しく説明しています。④は企業型確定拠出年金の加入者が原則として実施事業所の厚生年金保険の被保険者であることを正しく説明しています。