2026年版・5-7

確定拠出年金法の一問一答

社会保険労務士(社労士)「社会保険に関する一般常識」から、確定拠出年金法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-7

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①企業型確定拠出年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、労使合意に基づき実施することができる制度である。
  • ②個人型確定拠出年金の実施主体は、加入者個人が自ら設立する法人であり、法律上の運営機関は存在しない。
  • ③個人型確定拠出年金のその実施主体については、法律上、確かに国民年金基金連合会であるとされている。
  • ④企業型確定拠出年金の加入者は、原則としてその実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者である。
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正解 ②個人型確定拠出年金の実施主体は、加入者個人が自ら設立する法人であり、法律上の運営機関は存在しない。
解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体は国民年金基金連合会であり、加入者個人が実施のための法人を設立する制度ではありません。加入者は金融機関等の運営管理機関を通じて加入手続や運用指図を行う仕組みになっています。

他の選択肢が正しい理由
①は企業型確定拠出年金が事業主により労使合意に基づき実施される制度であることを正しく説明しています。③は個人型確定拠出年金の実施主体が国民年金基金連合会であることを正しく説明しています。④は企業型確定拠出年金の加入者が原則として実施事業所の厚生年金保険の被保険者であることを正しく説明しています。
問25-7

確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①老齢給付金は、通算加入者等期間の長さに全くかかわらず、すべての加入者が必ず一律65歳から受給を開始する。
  • ②老齢給付金は、加入者本人がたとえ何歳であっても、加入後いつでも自由に受給を請求できる給付であるとされる。
  • ③60歳到達時点の通算加入者等期間が10年未満の場合、期間に応じ、老齢給付金の受給年齢が60歳より段階的に遅くなる。
  • ④老齢給付金の受給開始年齢は、加入者が個人型・企業型のいずれに加入していたかのみで決定され、加入期間は考慮されない。
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正解 ③60歳到達時点の通算加入者等期間が10年未満の場合、期間に応じ、老齢給付金の受給年齢が60歳より段階的に遅くなる。
解説
確定拠出年金の老齢給付金は、60歳到達時点の通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受給を開始できますが、10年に満たない場合は、その期間の長さに応じて受給可能な年齢が段階的に61歳から65歳まで先送りされる仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は一律65歳からとする点で誤りで、通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受給を開始できます。②は加入後いつでも自由に受給できるとする点で誤りで、原則として60歳に達するまでは受給できません。④は受給開始年齢が加入者等期間の長さを考慮せず制度類型のみで決まるとする点で誤りです。
問35-7

確定拠出年金における資産の中途引き出しに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①確定拠出年金の個人別管理資産については、法律上、原則として60歳に達するまで一切引き出すことができない。
  • ②確定拠出年金は、いったん加入すると、受給可能年齢に達するまで、加入をやめて換金することが原則できない制度である。
  • ③資産額がごく少額であることなど、政令で定める要件を満たす場合に限り、例外的に脱退一時金を受けられることがある。
  • ④確定拠出年金の資産は、加入者が資金を必要とする事情が生じれば、理由を問わずいつでも自由に引き出すことができる。
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正解 ④確定拠出年金の資産は、加入者が資金を必要とする事情が生じれば、理由を問わずいつでも自由に引き出すことができる。
解説
確定拠出年金は老後の所得確保を目的とする年金制度であるため、個人別管理資産は原則として60歳に達するまで引き出すことができません。資金需要が生じたことのみを理由に自由に引き出せる仕組みにはなっていません。

他の選択肢が正しい理由
①は資産が原則60歳まで引き出せないことを正しく説明しています。②は受給可能年齢に達するまで加入をやめて換金することが原則できないことを正しく説明しています。③は資産額が少額であるなど一定の要件を満たす場合に限り例外的に脱退一時金が支給されることを正しく説明しています。
問45-7

個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①個人型確定拠出年金に加入するためには、原則として国民年金の被保険者であることが必要である。
  • ②個人型確定拠出年金には、国民年金の被保険者でない者でも、年齢の上限なく誰でも加入することができる。
  • ③個人型確定拠出年金の加入者となることができるのは、自営業者(国民年金第1号被保険者)に限られる。
  • ④個人型確定拠出年金には、国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)は加入することができない。
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正解 ①個人型確定拠出年金に加入するためには、原則として国民年金の被保険者であることが必要である。
解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)、第2号被保険者(会社員・公務員等)、第3号被保険者(被扶養配偶者)のいずれであっても、国民年金の被保険者であることを基本的な要件として加入することができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は国民年金の被保険者でない者でも年齢を問わず加入できるとする点で誤りです。③は加入者が自営業者(第1号被保険者)に限られるとする点で誤りで、会社員や公務員(第2号被保険者)、被扶養配偶者(第3号被保険者)も加入できます。④は第3号被保険者が加入できないとする点で誤りです。
問55-7

確定拠出年金における運用リスクの負担に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①確定拠出年金とは、あらかじめ拠出された掛金の額とその運用による収益との合計額をもとに給付額が決定される制度である。
  • ②確定拠出年金も確定給付企業年金と同様に、運用実績にかかわらず、あらかじめ約束された給付額が保証される制度である。
  • ③確定拠出年金の加入者は、自らの責任と判断のもとで、提示された運用方法の中から運用の指図を行うとされる。
  • ④確定拠出年金は、運用がうまくいかなかった場合、給付額が拠出した掛金の総額を下回ることもあり得る制度である。
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正解 ②確定拠出年金も確定給付企業年金と同様に、運用実績にかかわらず、あらかじめ約束された給付額が保証される制度である。
解説
確定拠出年金は、あらかじめ拠出額(掛金)が定められ、運用の結果によって将来受け取る給付額が変動する制度であり、給付額があらかじめ確定している確定給付企業年金とは仕組みが異なります。運用リスクは実施主体ではなく加入者自身が負います。

他の選択肢が正しい理由
①は給付額が拠出額と運用収益の合計に基づいて決まることを正しく説明しています。③は加入者が自己責任で運用の指図を行うことを正しく説明しています。④は運用状況によっては給付額が拠出総額を下回る可能性があることを正しく説明しています。
問65-7

企業型確定拠出年金におけるマッチング拠出に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①マッチング拠出は、すべての企業型確定拠出年金において法律上当然に実施しなければならない、加入者全員への義務である。
  • ②マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、所得控除の対象とは全くならず、事業主掛金部分のみが税制上優遇される。
  • ③マッチング拠出とは、企業型年金加入者が事業主掛金に自ら上乗せして拠出できる仕組みであり、規約への定めが必要である。
  • ④マッチング拠出は、企業型確定拠出年金の加入者ではなく、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者のみを対象とした仕組みである。
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正解 ③マッチング拠出とは、企業型年金加入者が事業主掛金に自ら上乗せして拠出できる仕組みであり、規約への定めが必要である。
解説
マッチング拠出は、企業型確定拠出年金の加入者が、事業主の拠出する掛金に上乗せする形で自ら掛金を拠出できる仕組みで、実施するかどうかは労使の合意により企業型年金規約に定めることとされています。すべての企業型確定拠出年金で一律に義務付けられているわけではありません。

他の選択肢が誤りの理由
①はマッチング拠出がすべての企業で法律上当然に実施される義務であるとする点で誤りです。②は加入者が拠出したマッチング拠出分の掛金も、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる点を無視しており誤りです。④はマッチング拠出が個人型ではなく企業型確定拠出年金における仕組みである点で、対象が逆になっており誤りです。
問75-7

確定拠出年金の個人別管理資産のポータビリティ(移換)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①企業型確定拠出年金の加入者が転職した場合、実際に一定の要件のもとで、資産を転職先の企業型年金や個人型年金へ移換することができる。
  • ②確定拠出年金の個人別管理資産は、加入者ごとに極めて明確に区分して記録・管理されており、加入者はその内容を把握できる。
  • ③確定給付企業年金など他の企業年金制度から確定拠出年金へは、一定の要件のもとで資産を移換することも法律上認められている。
  • ④確定拠出年金の資産は、転職や離職をした時点で、加入者本人の意思にかかわらず自動的に消滅し、それまでの拠出額は一切引き継がれない。
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正解 ④確定拠出年金の資産は、転職や離職をした時点で、加入者本人の意思にかかわらず自動的に消滅し、それまでの拠出額は一切引き継がれない。
解説
確定拠出年金は、個人別に管理された資産を転職先の制度や個人型年金(iDeCo)に持ち運ぶことができる、いわゆるポータビリティを備えた制度です。転職や離職によって資産が消滅することはなく、所定の手続を経て資産を移換することができます。

他の選択肢が正しい理由
①は転職時に資産を転職先の制度や個人型年金へ移換できることを正しく説明しています。②は個人別管理資産が加入者ごとに区分され、内容を把握できることを正しく説明しています。③は確定給付企業年金など他の企業年金から確定拠出年金への資産移換が認められていることを正しく説明しています。
問85-7

企業型確定拠出年金の実施手続に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①企業型確定拠出年金を実施する事業主は、労使合意に基づき規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  • ②企業型確定拠出年金を実施するかどうかについては、事業主が単独で決定でき、労働組合等の同意を得る必要はない。
  • ③企業型確定拠出年金の規約については、いったん承認を受ければ、その後は変更することが認められていない。
  • ④企業型確定拠出年金を実施するには、必ず所轄の都道府県知事からの許可をあらかじめ受けておくことが必要とされている。
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正解 ①企業型確定拠出年金を実施する事業主は、労使合意に基づき規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
解説
企業型確定拠出年金を実施するには、事業主が労働組合等(労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者等)の同意を得て企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は事業主が単独で決定でき労使の合意を要しないとする点で誤りです。③は規約の変更が一切認められないとする点で誤りで、変更する場合も所定の手続により厚生労働大臣の承認等を受けることができます。④は承認権者が都道府県知事であるとする点で誤りで、正しくは厚生労働大臣です。
問95-7

確定拠出年金の拠出限度額に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①企業型確定拠出年金の拠出限度額は、加入者が他の企業年金制度への加入状況などによって異なる水準となるとされる。
  • ②確定拠出年金の拠出限度額については、加入者の職業や他の企業年金への加入状況にかかわらず、常に一律同額とされている。
  • ③個人型確定拠出年金の拠出限度額は、国民年金の被保険者種別(第1号・第2号・第3号)に応じて異なる水準が設定される。
  • ④自営業者等(第1号被保険者)が国民年金基金の掛金を納付する場合、その額は個人型の拠出限度額の枠内で調整されるとされる。
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正解 ②確定拠出年金の拠出限度額については、加入者の職業や他の企業年金への加入状況にかかわらず、常に一律同額とされている。
解説
確定拠出年金の拠出限度額は、加入者が自営業者・会社員・公務員のいずれであるか、また企業型DCや確定給付企業年金など他の企業年金制度に加入しているかどうかに応じて、複数の水準に分かれて設定されています。一律同額ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は企業型の拠出限度額が他の企業年金制度への加入状況により異なる水準となることを正しく説明しています。③は個人型の拠出限度額が国民年金の被保険者種別に応じて異なる水準となることを正しく説明しています。④は国民年金基金の掛金を納付している自営業者等について、その額が個人型確定拠出年金の限度額の枠内で調整されることを正しく説明しています。
問105-7

企業型確定拠出年金における運用の指図及び運用商品の提示に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①運用の指図についてはそもそも、加入者ではなく、事業主が加入者に代わって一括して行うこととされている。
  • ②事業主等が加入者に対して提示することのできる運用方法の本数の上限については、実際には、法令上100本までである。
  • ③事業主等は、加入者による運用指図のため、リスク・リターン特性の異なる3以上の運用方法を提示しなければならない。
  • ④加入者は、いったん選択した運用方法の配分割合については、その後、変更することは一切認められていない。
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正解 ③事業主等は、加入者による運用指図のため、リスク・リターン特性の異なる3以上の運用方法を提示しなければならない。
解説
企業型確定拠出年金の事業主等は、加入者が自ら運用の指図を行えるよう、リスク・リターンの特性が異なる3以上(簡易企業型年金にあっては2以上)の運用方法を選定して提示しなければならないとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は運用の指図を事業主が一括して行うとする点で誤りで、確定拠出年金は加入者自身が自己の判断で運用の指図を行う点に特徴があります。②は運用方法の提示本数の上限が100本であるとする点で誤りで、法令上の上限は35本です。④は配分割合の変更が一切認められないとする点で誤りで、加入者は運用の指図をその後も変更することができます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。