問15-3
後期高齢者医療制度の被保険者の範囲に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①後期高齢者医療の被保険者となるのは、高齢者の医療の確保に関する法律上、原則として75歳以上の者とされている。
- ②65歳以上75歳未満の者は、いかなる場合であっても後期高齢者医療の被保険者になることはないとされる。
- ③65歳以上75歳未満の者でも、一定の障害状態にあるとの広域連合の認定を受ければ、被保険者となる。
- ④生活保護を受けている世帯に属する者は、75歳以上であっても後期高齢者医療の被保険者とはならないとされる。
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正解
②65歳以上75歳未満の者は、いかなる場合であっても後期高齢者医療の被保険者になることはないとされる。
解説
後期高齢者医療の被保険者は、原則75歳以上の者ですが、65歳以上75歳未満の者であっても、政令で定める一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合には、被保険者となります。したがって65歳以上75歳未満の者が被保険者になる場合が存在します。
他の選択肢が正しい理由
①は75歳以上の者が原則として被保険者となることを正しく説明しています。③は障害認定を受けた65歳以上75歳未満の者が被保険者となることを正しく説明しています。④は生活保護受給世帯に属する者が医療扶助の対象となり、後期高齢者医療の適用除外となることを正しく説明しています。
後期高齢者医療の被保険者は、原則75歳以上の者ですが、65歳以上75歳未満の者であっても、政令で定める一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合には、被保険者となります。したがって65歳以上75歳未満の者が被保険者になる場合が存在します。
他の選択肢が正しい理由
①は75歳以上の者が原則として被保険者となることを正しく説明しています。③は障害認定を受けた65歳以上75歳未満の者が被保険者となることを正しく説明しています。④は生活保護受給世帯に属する者が医療扶助の対象となり、後期高齢者医療の適用除外となることを正しく説明しています。