2026年版・5-12

中小企業退職金共済制度の一問一答

社会保険労務士(社労士)「社会保険に関する一般常識」から、中小企業退職金共済制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-12

中小企業退職金共済制度(中退共)に加入できる中小企業者の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①卸売業を営む企業が中退共に加入するためには、常時雇用する従業員数が100人以下であることと、資本金の額が1億円以下であることの両方を満たす必要がある。
  • ②一般の業種に区分される企業の場合、常時雇用する従業員数が500人以下であれば、資本金の額がいくら多くても中退共に加入することができるとされる。
  • ③小売業を営む企業は、常時雇用する従業員数が50人以下、又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下のいずれかに該当すれば、中退共に加入できる。
  • ④サービス業を営む企業が中退共に加入できる基準は、常時雇用する従業員数が300人以下、又は資本金の額が3億円以下のいずれかに該当することとされる。
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正解 ③小売業を営む企業は、常時雇用する従業員数が50人以下、又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下のいずれかに該当すれば、中退共に加入できる。
解説
中退共への加入資格は業種ごとに定められており、いずれも常時雇用する従業員数と資本金(出資金)の額のうち、どちらか一方の基準を満たせば加入できます。小売業の基準は、従業員50人以下又は資本金5000万円以下です。両方を同時に満たす必要はなく、片方の基準さえクリアしていれば中小企業者として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
①は「両方を満たす必要がある」としている点が誤りです。実際には従業員数と資本金のいずれか一方の基準を満たせば足り、双方を満たす必要はありません。②は一般業種の従業員数基準を「500人以下」としている点が誤りです。正しくは300人以下です。④はサービス業の基準として一般業種の数値(300人以下、3億円以下)を当てはめている点が誤りで、サービス業の正しい基準は100人以下又は5000万円以下です。
問25-12

中退共の加入手続きや掛金負担に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①従業員を中退共に加入させる際は、掛金月額の一部を当該従業員本人の毎月の給与から控除して負担させることが認められているとされている。
  • ②中退共への加入時は、原則として事業主が雇用するすべての従業員を加入させなければならないが、期間を定めて雇用される者は適用除外とできる。
  • ③パートタイマー等の短時間労働者も、通常の掛金月額とは別に設けられた特例掛金月額により中退共に加入させることができるとされている。
  • ④法人の役員は原則として中退共の加入対象とならないが、使用人としての地位を有し、実態として労働者性が強いと認められる者は加入できるとされる。
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正解 ①従業員を中退共に加入させる際は、掛金月額の一部を当該従業員本人の毎月の給与から控除して負担させることが認められているとされている。
解説
中退共の掛金は、その全額を事業主が負担するものと定められており、従業員に掛金の一部を負担させることは認められていません。これは、退職金の外部積立を事業主の責任で確実に行わせるという制度趣旨によるものです。

他の選択肢が正しい理由
②は全員加入の原則と適用除外の仕組みを正しく説明しています。期間を定めて雇用される者や季節的業務に従事する者などは適用除外とすることができます。③はパートタイマー等の短時間労働者向けに、通常より低額な特例掛金月額の枠が設けられている点を正しく説明しています。④は法人の役員の加入可否について、使用人兼務役員のように労働者性が強い者に限り加入が認められる点を正しく説明しています。
問35-12

中退共の掛金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①掛金月額は一律にあらかじめ定められており、事業主が従業員ごとに金額を選択することは認められていない。
  • ②掛金は事業主と従業員が折半して負担するものとされ、従業員の給与から天引きして納付する仕組みになっている。
  • ③掛金として事業主が支払った額は、法人税や所得税の計算上、経費として損金や必要経費に算入することはできない。
  • ④掛金月額は従業員ごとに複数の金額の中から選択することができ、その全額を事業主が一人で負担するのである。
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正解 ④掛金月額は従業員ごとに複数の金額の中から選択することができ、その全額を事業主が一人で負担するのである。
解説
中退共の掛金月額は5000円から30000円までの範囲で複数段階が設けられており、事業主は従業員ごとに任意の金額を選択できます。掛金は退職金の外部積立の原資であることから、その全額を事業主が負担することとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は「一律に定められ選択できない」としている点が誤りです。実際には従業員ごとに金額を選択する仕組みになっています。②は「事業主と従業員が折半」としている点が誤りで、掛金は全額事業主負担です。③は損金・必要経費算入ができないとしている点が誤りで、事業主が負担した掛金は損金や必要経費に算入することができ、これは制度の大きなメリットの一つです。
問45-12

中退共に新たに加入した事業主に対する国の助成(新規加入助成)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①新規加入助成の額は、掛金月額の2分の1に相当する額であり、従業員1人当たりの上限が設けられている。
  • ②新規加入助成は、加入した月から直ちに開始され、掛金月額の全額を国が1年間助成するとされている。
  • ③新規加入助成が行われる期間は、加入した月の翌月からではなく、加入後4か月目から1年間とされている。
  • ④同居の親族のみを雇用している事業主については、新規加入助成の対象とはならないものとされている。
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正解 ②新規加入助成は、加入した月から直ちに開始され、掛金月額の全額を国が1年間助成するとされている。
解説
新規加入助成は、掛金月額の2分の1に相当する額(従業員1人当たり上限あり)を、加入した月からではなく加入後4か月目から1年間助成する仕組みです。助成されるのは掛金の全額ではなく2分の1にとどまります。

他の選択肢が正しい理由
①は助成額が掛金月額の2分の1であり、従業員ごとに上限が設けられている点を正しく説明しています。③は助成が開始される時期(加入後4か月目)と期間(1年間)を正しく説明しています。④は同居の親族のみを雇用する事業主が助成対象から除外される点を正しく説明しています。
問55-12

中退共の掛金月額を増額した事業主に対する国の助成(月額変更助成)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①掛金月額をいくらから増額した場合であっても、増額分の2分の1に相当する額が、増額月から1年間助成される。
  • ②月額変更助成の対象となるのは、増額前の掛金月額が20000円以上であった事業主に限られるものとされている。
  • ③増額前の掛金月額が18000円以下であった場合に限り、増額分の3分の1相当額が、増額月から1年間助成される。
  • ④月額変更助成の適用を受けている期間中に掛金月額を減額した場合であっても、当初認められた助成は引き続き支給される。
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正解 ③増額前の掛金月額が18000円以下であった場合に限り、増額分の3分の1相当額が、増額月から1年間助成される。
解説
月額変更助成は、既に加入している従業員の掛金月額を増額する事業主を対象とした助成で、増額前の掛金月額が18000円以下の場合に限り、増額分の3分の1が増額月から1年間助成されます。20000円以上の掛金月額からの増額は対象外です。

他の選択肢が誤りの理由
①は助成率を「2分の1」とし、金額の条件がないとしている点が誤りです。正しい助成率は3分の1で、増額前の掛金月額に条件があります。②は対象者を「20000円以上であった事業主」としている点が逆で、実際には20000円以上への増額は助成の対象外です。④は減額した場合でも助成が続くとしている点が誤りで、助成期間中に掛金月額を減額すると、その時点で月額変更助成は打ち切られます。
問65-12

中退共から支給される退職金の受給等に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①退職金を受け取る権利は従業員個人にあるが、本人の同意さえあれば、事業主が代わりにこれを受け取ることが認められている。
  • ②退職金は、原則として中退共から、事業主を一切経由することなく、退職した従業員本人に対して直接支払われる仕組みである。
  • ③従業員が在職中に不幸にも死亡してしまった場合には、退職金を受け取る権利は法律の定めによりその遺族へと引き継がれる。
  • ④退職金(解約手当金)の請求は、所定の請求書に必要な事項をすべて記入したうえで、従業員本人が中退共に対して行う。
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正解 ①退職金を受け取る権利は従業員個人にあるが、本人の同意さえあれば、事業主が代わりにこれを受け取ることが認められている。
解説
中退共の退職金を受け取る権利は従業員(死亡時はその遺族)に帰属するものであり、事業主は、たとえ従業員本人の同意があったとしても、いかなる理由があっても退職金を受け取ることはできません。これは、退職金を外部で積み立て、事業主による流用や不当な天引きを防ぐという制度の根幹に関わる仕組みです。

他の選択肢が正しい理由
②は退職金が事業主を経由せず従業員本人に直接支払われる原則を正しく説明しています。③は在職中に死亡した場合に受給権が遺族に移る点を正しく説明しています。④は退職金(解約手当金)の請求手続きを従業員本人が行う仕組みを正しく説明しています。
問75-12

中退共における掛金納付月数と退職金額の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①掛金納付月数が12か月以上であれば、長短を問わず、常に納付した掛金の総額を上回る退職金が支給される。
  • ②掛金納付月数が24か月以上42か月以下の場合、退職金の額は納付した掛金総額のおよそ半額にとどまる。
  • ③掛金納付月数が6か月にとどまる場合であっても、納付した掛金の一部に相当する退職金が支給される。
  • ④掛金納付月数が11か月以下にとどまる場合、退職金は原則として一切支給されることがないのである。
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正解 ④掛金納付月数が11か月以下にとどまる場合、退職金は原則として一切支給されることがないのである。
解説
中退共の退職金額は掛金納付月数に応じて定められており、納付月数が11か月以下の場合は退職金が支給されません。12か月以上23か月以下では納付総額を下回る額、24か月以上42か月以下では納付総額にほぼ相当する額、43か月以上になると運用利息や付加退職金が加わり納付総額を上回る額となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は「12か月以上であれば常に納付総額を上回る」としている点が誤りです。12か月以上23か月以下の間は、むしろ納付総額を下回る額しか支給されません。②は24か月以上42か月以下の額を「およそ半額」としている点が誤りで、この期間は納付総額にほぼ相当する額が支給されます。③は6か月の納付で一部でも支給されるとしている点が誤りで、11か月以下の場合は退職金が全く支給されません。
問85-12

中退共の資産と企業年金制度との移換に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①中退共の掛金として積み立てた資産は、いかなる場合であっても確定拠出年金や確定給付企業年金へ移換することは認められていない。
  • ②一定の要件を満たせば、中退共の資産を確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)との間で移換することができる。
  • ③中退共の資産を移換できるのは確定給付企業年金(DB)に限られ、企業型確定拠出年金(企業型DC)への移換は認められていない。
  • ④中退共の資産を他制度へ移換すると、それまでの掛金納付月数はすべて無効となり、移換先で1か月目から新たに数え直される。
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正解 ②一定の要件を満たせば、中退共の資産を確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)との間で移換することができる。
解説
中退共は、法令上定められた要件を満たす場合に限り、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(企業型DC)との間で資産を移換することが認められています。移換された資産は、移換先の制度において掛金納付月数に相当する形で通算され、それまでの積立実績が無駄にならない仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は「いかなる場合であっても移換は認められない」としている点が誤りです。実際には要件を満たせば移換が認められています。③はDBのみが対象でDCへの移換は認められないとしている点が誤りです。かつてはDBや特定退職金共済への移換が中心でしたが、法改正により企業型DCへの移換も可能になっています。④は移換によって納付月数がすべて無効になるとしている点が誤りで、実際には移換先の制度において納付月数に相当する形で通算されます。
問95-12

特定業種退職金共済制度(建設業・清酒製造業・林業)と一般の中退共制度との違いに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①特定業種退職金共済制度は、労働者が就労先を頻繁に変える業界の実情に合わせ、共済手帳に共済証紙を貼付する方法で掛金を納付する仕組みになっている。
  • ②特定業種退職金共済制度における退職金は、個々の事業主の下を退職した時点ではなく、その労働者がその業界で働かなくなった時点で支給される。
  • ③特定業種退職金共済制度は、一般の中退共制度と同様に、事業主が毎月一定額の掛金を金融機関の口座振替によって納付する仕組みを採用している。
  • ④建設業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金共済制度は、中退共制度とあわせて独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営している。
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正解 ③特定業種退職金共済制度は、一般の中退共制度と同様に、事業主が毎月一定額の掛金を金融機関の口座振替によって納付する仕組みを採用している。
解説
建設業・清酒製造業・林業を対象とする特定業種退職金共済制度は、労働者が短期間で就労先を変えることが多い業界の実情に合わせ、共済手帳に共済証紙を貼付する方法で掛金を納付する仕組みを採用しています。これに対し、一般の中退共制度は毎月一定額の掛金を口座振替等で納付する月額掛金制であり、両者の掛金納付方法は大きく異なります。

他の選択肢が正しい理由
①は共済証紙を貼付する方式を正しく説明しています。②は退職金の支給時期が個々の事業主からの退職時ではなく、業界からの引退時である点を正しく説明しています。④は建設業・清酒製造業・林業の各退職金共済制度が、中退共制度とあわせて独立行政法人勤労者退職金共済機構によって運営されている点を正しく説明しています。
問105-12

同一の企業が複数の退職金共済制度を利用する場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①建設業を営む企業において、現場作業員は建設業退職金共済制度、事務職員は中退共制度というように、加入先を使い分けることは可能である。
  • ②1人の従業員について、中退共制度と建設業退職金共済制度の両方に同時に加入させ、双方から掛金納付の実績を積み上げさせることができる。
  • ③同居の親族のみを雇用する事業主であっても、建設業退職金共済制度と中退共制度の双方について、常に国からの新規加入助成を受けることができる。
  • ④特定業種退職金共済制度は、中退共制度の対象業種に含まれる企業だけが追加的に加入できる特別コースにすぎず、独立した制度ではないとされる。
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正解 ①建設業を営む企業において、現場作業員は建設業退職金共済制度、事務職員は中退共制度というように、加入先を使い分けることは可能である。
解説
1人の従業員が中退共制度と特定業種退職金共済制度の両方に同時に加入することはできませんが、同じ企業の中で従業員ごとにどちらの制度に加入させるかを使い分けることは可能です。建設業では、現場作業員を建設業退職金共済制度に、事務職員を中退共制度に加入させるといった運用が実際に行われています。

他の選択肢が誤りの理由
②は1人の従業員が両制度に同時に加入できるとしている点が誤りです。同一の従業員について二重に加入することは認められていません。③は同居の親族のみを雇用する事業主が常に新規加入助成を受けられるとしている点が誤りで、実際にはそのような事業主は新規加入助成の対象外とされています。④は特定業種退職金共済制度を中退共制度の追加オプションとしている点が誤りで、実際には中小企業退職金共済法に基づき中退共制度とは別に定められた独立した共済制度です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。