健康保険法における被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服申立てを説明した次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①当該処分に不服がある者は、まず地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
- ②当該処分に不服がある者は、まず厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して審査請求をしなければならない。
- ③当該処分に不服がある者は、審査請求を経ずに直接、処分の取消しの訴えを提起しなければならない。
- ④当該処分に不服がある者は、都道府県に置かれる国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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健康保険法上、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、まず各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定になお不服がある場合に、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して再審査請求をするという二審制がとられています。
他の選択肢が誤りの理由
②は一審・二審の機関が逆であり、最初に審査請求すべき先は社会保険審査官であって社会保険審査会ではありません。③は、審査請求を経ずに直接取消訴訟を提起できるとする点が誤りで、原則として審査請求に対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できません。④の国民健康保険審査会は、市町村等が行う国民健康保険の処分に対する不服申立て機関であり、健康保険法上の処分に対する不服申立て先ではありません。