問15-1
社会保障における「社会保険方式」と「社会扶助方式」の違いに関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ①社会保険方式は、あらかじめ保険料を拠出することを受給の要件とし、資力調査を伴わずに給付を行う方式である。
- ②社会扶助方式は、被保険者があらかじめ保険料を拠出することを受給の要件とし、拠出実績に応じて給付する方式である。
- ③社会保険方式は、財源のすべてを公費でまかない、資力調査を経て困窮の程度に応じて給付を行う方式である。
- ④社会扶助方式は、労使が折半で保険料を負担し合い、稼働能力の有無にかかわらず一律に給付する方式である。
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正解
①社会保険方式は、あらかじめ保険料を拠出することを受給の要件とし、資力調査を伴わずに給付を行う方式である。
解説
社会保険方式は、あらかじめ保険料を拠出した者(被保険者)を対象に、保険事故(疾病・老齢・失業など)が発生した際に、資力調査(ミーンズテスト)を経ることなく給付を行う仕組みです。日本の医療・年金・介護・雇用・労災の各制度は、いずれもこの社会保険方式を基本としています。
他の選択肢が誤りの理由
②は社会扶助方式ではなく社会保険方式の説明になっており、社会扶助方式は保険料拠出を要件としない点で誤りです。③は社会保険方式ではなく社会扶助方式(公的扶助等)の説明であり、財源を公費に限定し資力調査を伴う点が社会保険方式の特徴と逆になっています。④は社会扶助方式ではなく社会保険方式(労使折半による保険料負担)の説明になっている点で誤りです。
社会保険方式は、あらかじめ保険料を拠出した者(被保険者)を対象に、保険事故(疾病・老齢・失業など)が発生した際に、資力調査(ミーンズテスト)を経ることなく給付を行う仕組みです。日本の医療・年金・介護・雇用・労災の各制度は、いずれもこの社会保険方式を基本としています。
他の選択肢が誤りの理由
②は社会扶助方式ではなく社会保険方式の説明になっており、社会扶助方式は保険料拠出を要件としない点で誤りです。③は社会保険方式ではなく社会扶助方式(公的扶助等)の説明であり、財源を公費に限定し資力調査を伴う点が社会保険方式の特徴と逆になっています。④は社会扶助方式ではなく社会保険方式(労使折半による保険料負担)の説明になっている点で誤りです。