2026年版・2-9

労働保険徴収法(保険関係と概算・確定保険料)の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労災保険法」から、労働保険徴収法(保険関係と概算・確定保険料)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-9

労働保険徴収法における保険関係の成立に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①適用事業の保険関係は、事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立するとされる。
  • ②適用事業の保険関係は、事業主が保険関係成立届を提出し、受理された日に初めて成立するとされている。
  • ③適用事業の保険関係は、その事業で最初の労働災害が発生した日にさかのぼって成立すると解される。
  • ④適用事業の保険関係は、所轄労働基準監督署長が実地調査を行った上で認可した日に成立するものと解されている。
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正解 ①適用事業の保険関係は、事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立するとされる。
解説
労働保険徴収法上、適用事業の保険関係は、事業主の意思や届出の有無にかかわらず、事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当することとなった日に、法律上当然に成立します。保険関係成立届の提出は、既に成立している保険関係を政府に届け出るための事後手続です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、届出の受理日に成立するのではなく、事業開始の日に遡って当然に成立しています。③は誤りで、最初の労働災害の発生日を基準に成立するものではありません。④は誤りで、労働基準監督署長による認可という行政処分を要件とするものではありません。
問22-9

保険関係成立届の提出期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、所轄の行政機関に提出しなければならない。
  • ②保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の行政機関に提出しなければならないとされる。
  • ③保険関係成立届には法定の提出期限はなく、事業主の任意のタイミングで提出すればよいものと解されている。
  • ④保険関係成立届は、最初の保険年度が終了するまでであれば、いつ提出してもよいとされている。
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正解 ②保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の行政機関に提出しなければならないとされる。
解説
保険関係が成立した事業の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長に提出しなければなりません。これに対し、その後の概算保険料の申告・納付期限は50日以内であり、両者の期間の違いを混同しないことが重要です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、10日以内ではなく50日以内という期限は概算保険料の申告・納付の期限です。③は誤りで、法定の提出期限が定められており、任意のタイミングでよいわけではありません。④は誤りで、保険年度終了まで待ってよいものではなく、成立後速やかな提出が求められます。
問32-9

労働保険料の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働保険料は、労災保険料と雇用保険料が常に同一の名称・同一の種類として扱われるとされる。
  • ②労働保険料の種類は一般保険料のみであり、特別加入者についても一般保険料が適用されると解されている。
  • ③労働保険料には、一般保険料のほか、第1種・第2種・第3種の特別加入保険料などの種類があるとされる。
  • ④労働保険料には、事業主が自由に名称を定めることができる任意保険料という種類があるとされる。
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正解 ③労働保険料には、一般保険料のほか、第1種・第2種・第3種の特別加入保険料などの種類があるとされる。
解説
労働保険料には、労働者に係る一般保険料のほか、特別加入者に係る第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料等の種類があります。特別加入の種類に応じてそれぞれ対応する保険料が定められています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、一般保険料のみでなく特別加入保険料等の種類があります。②は誤りで、特別加入者には一般保険料ではなく特別加入保険料が適用されます。④は誤りで、事業主が自由に名称を定められる任意保険料という種類は存在しません。
問42-9

労働保険料の算定基礎となる賃金総額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①賃金総額とは、事業主が任意に決定した見込み額であり、支払額とは無関係に固定される。
  • ②賃金総額とは、労働者のうち正社員のみに支払われた賃金をいい、パート等の賃金は含まれない。
  • ③賃金総額とは、労働者に支払われた賃金から所得税等を控除した後の手取り額の合計をいう。
  • ④賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に対して支払う賃金の総額をいう。
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正解 ④賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に対して支払う賃金の総額をいう。
解説
賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に対して支払う賃金(労働基準法上の賃金)の総額をいいます。労働保険料は、この賃金総額に労災保険率・雇用保険率等を乗じて算定される仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、任意の見込み額ではなく、実際の支払実績に基づいて確定されるものです。②は誤りで、正社員のみに限定されず、パートタイマー等に支払われた賃金も賃金総額に含まれます。③は誤りで、控除後の手取り額ではなく、控除前の支払額の総額が賃金総額となります。
問52-9

継続事業における概算保険料の申告・納付期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①概算保険料は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に申告・納付しなければならない。
  • ②概算保険料は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申告・納付しなければならない。
  • ③概算保険料は、その保険年度が終了した後でなければ申告・納付することができないとされている。
  • ④概算保険料の申告・納付の期限は、事業主が任意に選択した日を届け出ることによって定まる。
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正解 ①概算保険料は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に申告・納付しなければならない。
解説
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、概算保険料申告書を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。保険関係成立届の提出期限(10日以内)と混同しないよう注意が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、10日以内という期限は保険関係成立届の提出期限であり、概算保険料の期限ではありません。③は誤りで、保険年度終了を待つ必要はなく、保険関係成立後速やかに申告・納付する必要があります。④は誤りで、事業主が任意に期限を選択できる制度ではありません。
問62-9

継続事業における概算保険料の延納(分割納付)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①継続事業の概算保険料は、いかなる場合であっても分割納付(延納)をすることが認められていない。
  • ②継続事業の概算保険料は、要件を満たせば年3回に分割して納付(延納)することができる。
  • ③継続事業の概算保険料は、要件を満たせば年12回に分割して毎月納付することができる。
  • ④継続事業の概算保険料の分割納付(延納)は、労働者の同意を得た場合に限り認められる。
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正解 ②継続事業の概算保険料は、要件を満たせば年3回に分割して納付(延納)することができる。
解説
継続事業の概算保険料は、労働保険事務組合に事務を委託している場合や一定の要件を満たす場合に、保険年度を3期に分けて年3回に分割して納付する延納の制度が認められています。事業主の資金繰りに配慮した仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、要件を満たせば分割納付が認められています。③は誤りで、年12回の毎月分割という制度ではなく、年3回が基本です。④は誤りで、労働者の同意を延納の要件とする規定はありません。
問72-9

確定保険料の申告・納付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①確定保険料は、保険年度が開始する前に、その年度の賃金総額の見込み額に基づいて申告・納付する。
  • ②確定保険料の申告・納付の期限は、概算保険料と同じく保険関係成立日の翌日から50日以内である。
  • ③確定保険料は、保険年度経過後、原則として翌保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付する。
  • ④確定保険料は、実際に支払った賃金総額にかかわらず、概算保険料と常に同額になるよう調整される。
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正解 ③確定保険料は、保険年度経過後、原則として翌保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付する。
解説
確定保険料は、保険年度が終了した後、その年度中に実際に支払った賃金総額をもとに保険料額を確定させ、既に納付した概算保険料との過不足を精算する手続です。原則として翌保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料申告書を提出して申告・納付します。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、保険年度開始前の見込み額に基づく申告は概算保険料の説明です。②は誤りで、確定保険料の期限は50日以内ではなく40日以内であり、起算点も異なります。④は誤りで、実際の賃金総額に基づいて精算されるものであり、概算保険料と常に同額になるとは限りません。
問82-9

有期事業の一括に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①有期事業の一括とは、建設の事業等で一定の要件を満たす小規模な事業を一つの事業とみなす制度であるとされる。
  • ②有期事業の一括の対象となるためには、それぞれの事業の規模が一定の基準を下回っていることが必要とされている。
  • ③有期事業の一括が行われた場合、これらの事業は保険料の申告・納付に関して一つの事業として扱われるものと解されている。
  • ④有期事業の一括が行われた場合、対象となる個々の事業ごとに、別個の保険関係を成立させなければならないと解されている。
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正解 ④有期事業の一括が行われた場合、対象となる個々の事業ごとに、別個の保険関係を成立させなければならないと解されている。
解説
有期事業の一括が行われる趣旨は、個々の事業ごとに保険関係の成立・消滅の手続を行う事務負担を軽減することにあります。要件を満たす複数の小規模な有期事業は、法律上当然に一つの事業とみなされ、個別に別々の保険関係を成立させる必要はありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しく、有期事業の一括の基本的な仕組みを正確に説明しています。②は正しく、対象となる各事業について規模の基準(事業の予定期間や請負金額等)が設けられています。③は正しく、一括された事業は保険料の申告・納付に関して一つの事業として扱われます。
問92-9

一般保険料率の構成に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般保険料率は、事業の種類ごとに定められた労災保険率に、適用がある場合は雇用保険率を加えたとされている。
  • ②一般保険料率は、事業の種類にかかわらず、全業種について同一の率が適用されるものとされている。
  • ③一般保険料率は、労災保険率のみで構成されるものであり、雇用保険率が合算されることは一切ないとされている。
  • ④一般保険料率は、労働者個人ごとの年齢に応じて事業主が任意に定めることができるものとされている。
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正解 ①一般保険料率は、事業の種類ごとに定められた労災保険率に、適用がある場合は雇用保険率を加えたとされている。
解説
一般保険料率は、労災保険が適用される事業については事業の種類ごとに危険度等に応じて定められた労災保険率に、雇用保険が適用される事業についてはこれに雇用保険率を加えた率となります。一元適用事業では両者を合算した率で一般保険料が算定されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、事業の種類(業種)ごとに危険度等に応じて異なる率が定められています。③は誤りで、雇用保険が適用される事業では雇用保険率もあわせて構成要素となります。④は誤りで、労働者個人の年齢によって事業主が任意に定められる率ではありません。
問102-9

労働保険料の負担のあり方に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労災保険に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担するものと定められている。
  • ②労災保険に係る保険料は、原則としてその全額を事業主が負担するものとされている。
  • ③雇用保険に係る保険料は、労災保険と同様に、その全額を事業主が負担するものとされている。
  • ④労災保険に係る保険料は、労働者が全額を負担し、事業主は負担しないものとされている。
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正解 ②労災保険に係る保険料は、原則としてその全額を事業主が負担するものとされている。
解説
労災保険は業務災害・通勤災害に対する事業主の補償責任を保険化したものという性格を有することから、労災保険に係る保険料は原則としてその全額を事業主が負担します。これに対し、雇用保険に係る保険料は、失業等給付に係る部分等について事業主と労働者双方が負担する仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、労働者との折半ではなく事業主の全額負担が原則です。③は誤りで、雇用保険料は労災保険とは異なり労使双方が負担する部分があります。④は誤りで、労働者が全額を負担する制度ではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。