問12-9
労働保険徴収法における保険関係の成立に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①適用事業の保険関係は、事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立するとされる。
- ②適用事業の保険関係は、事業主が保険関係成立届を提出し、受理された日に初めて成立するとされている。
- ③適用事業の保険関係は、その事業で最初の労働災害が発生した日にさかのぼって成立すると解される。
- ④適用事業の保険関係は、所轄労働基準監督署長が実地調査を行った上で認可した日に成立するものと解されている。
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正解
①適用事業の保険関係は、事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立するとされる。
解説
労働保険徴収法上、適用事業の保険関係は、事業主の意思や届出の有無にかかわらず、事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当することとなった日に、法律上当然に成立します。保険関係成立届の提出は、既に成立している保険関係を政府に届け出るための事後手続です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、届出の受理日に成立するのではなく、事業開始の日に遡って当然に成立しています。③は誤りで、最初の労働災害の発生日を基準に成立するものではありません。④は誤りで、労働基準監督署長による認可という行政処分を要件とするものではありません。
労働保険徴収法上、適用事業の保険関係は、事業主の意思や届出の有無にかかわらず、事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当することとなった日に、法律上当然に成立します。保険関係成立届の提出は、既に成立している保険関係を政府に届け出るための事後手続です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、届出の受理日に成立するのではなく、事業開始の日に遡って当然に成立しています。③は誤りで、最初の労働災害の発生日を基準に成立するものではありません。④は誤りで、労働基準監督署長による認可という行政処分を要件とするものではありません。