2026年版・2-7

二次健康診断等給付・特別支給金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労災保険法」から、二次健康診断等給付・特別支給金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-7

二次健康診断等給付が設けられている趣旨に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働者の脳血管疾患・心臓疾患の発症を予防し、過労死等を防止する目的で設けられた給付である。
  • ②労働者の私傷病全般について早期発見・早期治療を図ることを目的として設けられた給付である。
  • ③事業主の健康診断実施義務を労災保険に肩代わりさせることを目的として設けられた給付である。
  • ④労働者が業務中に負った外傷の再発を防止することを、目的として設けられた給付であるとされる。
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正解 ①労働者の脳血管疾患・心臓疾患の発症を予防し、過労死等を防止する目的で設けられた給付である。
解説
二次健康診断等給付は、定期健康診断等で脳血管疾患・心臓疾患に関連する項目に異常の所見が認められた労働者に対し、これらの疾患の発症を未然に防止するための二次健康診断及び特定保健指導を給付することにより、過労死等の防止を図る目的で設けられた制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、私傷病全般ではなく、脳・心臓疾患に関連する項目に限定された制度です。③は誤りで、事業主の一次健康診断実施義務を肩代わりする制度ではなく、その結果を踏まえた追加的な給付です。④は誤りで、外傷の再発防止を目的とするものではありません。
問22-7

二次健康診断等給付の対象となる一次健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一次健康診断は、労働者本人が個人的に受診した人間ドックの結果であっても対象となる。
  • ②事業主が労働安全衛生法に基づき実施する直近の定期健康診断等の結果が対象となる。
  • ③一次健康診断は、労働者が入社時に受けた雇入時健康診断の結果に限り対象となる。
  • ④一次健康診断は、労災保険から別途費用の支給を受けて受診したものに限り対象となる。
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正解 ②事業主が労働安全衛生法に基づき実施する直近の定期健康診断等の結果が対象となる。
解説
二次健康診断等給付の対象となる一次健康診断は、事業主が労働安全衛生法に基づいて実施する直近の定期健康診断等をいいます。この定期健康診断等の結果、一定の項目について異常の所見が認められた場合に、二次健康診断等給付を請求することができます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、労働者が個人的に受診した人間ドック等の結果は一次健康診断には含まれません。③は誤りで、雇入時健康診断に限定されるものではなく、定期健康診断等が広く対象となります。④は誤りで、一次健康診断自体は労災保険から費用が支給されるものではなく、事業主の実施義務に基づく健康診断です。
問32-7

二次健康診断等給付を受けるための検査項目の要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①対象となる検査項目は血圧検査のみに限定されており、血中脂質や血糖の値は考慮されないものとされている。
  • ②血圧検査など4項目のうち、いずれか1項目にでも異常の所見が認められれば給付の対象となるものとされている。
  • ③血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMIの測定の4項目すべてに異常の所見が必要であるとされる。
  • ④4項目のうち、少なくともいずれか2項目についても異常の所見が認められれば給付の対象となるものと解されている。
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正解 ③血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMIの測定の4項目すべてに異常の所見が必要であるとされる。
解説
二次健康診断等給付を受けるためには、直近の定期健康診断等における血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定という4つの検査項目のすべてについて、医師により異常の所見があると診断されていることが必要です。いずれか一部の項目のみでは要件を満たしません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、1項目のみの異常所見では給付の対象となりません。①は誤りで、血中脂質や血糖の値も検査項目に含まれます。④は誤りで、2項目のみでは足りず、4項目すべてに異常の所見があることが必要です。
問42-7

既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者の二次健康診断等給付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①既に脳・心臓疾患の症状を有する者は、二次健康診断のみ受けられ、特定保健指導は受けられないと解されている。
  • ②既に脳・心臓疾患の症状を有すると認められる者ほど、優先的に二次健康診断等給付の対象となるとされる。
  • ③既に症状を有するかどうかにかかわらず、4項目に異常があれば一律に給付の対象となるとされている。
  • ④一次健康診断の結果、既に脳・心臓疾患の症状を有すると認められる者は、二次健康診断等給付の対象外とされる。
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正解 ④一次健康診断の結果、既に脳・心臓疾患の症状を有すると認められる者は、二次健康診断等給付の対象外とされる。
解説
一次健康診断の結果、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると医師によって認められる労働者は、二次健康診断等給付の対象外とされています。この給付はあくまで発症前の予防を目的とするものであり、既に症状が出ている場合は通常の医療の枠組みで対応することが予定されているためです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、二次健康診断のみ受けられるのではなく、対象外である以上そもそも二次健康診断等給付自体を受けられません。②は誤りで、優先的に対象となるのではなく、逆に対象外とされます。③は誤りで、既に症状を有する場合は4項目の異常所見の有無にかかわらず対象外です。
問52-7

二次健康診断の検査内容に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査により構成されている。
  • ②二次健康診断は、一次健康診断と全く同一の検査項目を再度実施するものである。
  • ③二次健康診断は、労働者のがん検診に関する検査項目を中心に構成されているとされている。
  • ④二次健康診断は、労働者の視力・聴力等の感覚器官の検査を中心に構成されている。
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正解 ①二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査により構成されている。
解説
二次健康診断は、一次健康診断で異常の所見が認められた4項目から発症が懸念される脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(空腹時血糖値、頸部超音波検査、微量アルブミン尿検査、負荷心電図検査又は胸部超音波検査、頭部の非侵襲的な脳血管に関する検査等)により構成されています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、一次健康診断と同一の項目を繰り返すものではなく、脳・心臓の状態を掘り下げて把握するための異なる検査で構成されます。③は誤りで、がん検診を中心とする検査ではありません。④は誤りで、視力・聴力等の感覚器官の検査を中心とするものではありません。
問62-7

二次健康診断等給付に含まれる特定保健指導に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定保健指導は、二次健康診断の結果にかかわらず、希望すれば誰でも何度でも受けられる指導である。
  • ②特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、医師又は保健師による面接により行われる保健指導とされる。
  • ③特定保健指導は、栄養指導など生活習慣の改善指導は含まず、運動指導のみを内容とするとされている。
  • ④特定保健指導は、二次健康診断とは全く別の機会に、独立して申請しなければ受けられないものとされている。
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正解 ②特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、医師又は保健師による面接により行われる保健指導とされる。
解説
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、医師又は保健師による栄養指導、運動指導及び生活指導からなる保健指導を面接の方法により行うものです。二次健康診断とあわせて一体的に給付されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、特定保健指導は二次健康診断の結果を踏まえて行われ、回数にも制限があります。③は誤りで、運動指導のみでなく栄養指導や生活指導もあわせて含まれます。④は誤りで、二次健康診断とあわせて一体的に給付されるものであり、別途独立した申請を要するものではありません。
問72-7

二次健康診断等給付を受けられる回数に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①二次健康診断等給付は、生涯を通じて1回のみしか受けることができない給付であるとされる。
  • ②二次健康診断等給付は、要件を満たす限り、1年度内に何度でも無制限に受けることができるとされる。
  • ③二次健康診断等給付は、要件を満たす場合であっても、1年度内に1回に限り受けることができるとされる。
  • ④二次健康診断等給付を受けられる回数は、労働者の年齢に応じて事業主が個別に決定するものとされている。
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正解 ③二次健康診断等給付は、要件を満たす場合であっても、1年度内に1回に限り受けることができるとされる。
解説
二次健康診断等給付は、要件を満たす一次健康診断の結果を得るごとに請求することができますが、1年度内に受けられるのは1回に限られています。同一年度内に複数回の一次健康診断で異常の所見が生じたとしても、重ねて給付を受けることはできません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、生涯1回のみに限定されるものではなく、年度が変われば要件を満たす限り再度受給できます。②は誤りで、無制限に受けられるものではなく年度内1回の制限があります。④は誤りで、事業主が個別に回数を決定する仕組みではなく、制度上一律に年度内1回とされています。
問82-7

労災保険における特別支給金の法的性格に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①特別支給金は、労災保険法上の保険給付そのものではなく、社会復帰促進等事業として支給されるものであると解されている。
  • ②特別支給金の支給決定に不服がある場合には、保険給付の場合と同様に審査請求をすることができるとされている。
  • ③特別支給金を受ける権利についても、保険給付を受ける権利と同様に、一定期間で時効により消滅するとされる。
  • ④特別支給金の支給を受けるためには、通常の労働保険料とは別に、事業主が追加の特別保険料を納付する必要があるとされる。
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正解 ④特別支給金の支給を受けるためには、通常の労働保険料とは別に、事業主が追加の特別保険料を納付する必要があるとされる。
解説
社会復帰促進等事業として行われる特別支給金の費用は、通常の労働保険料の中から充てられており、労働者が特別支給金を受けるために事業主が別途「特別保険料」を追加で納付しなければならないという制度は存在しません。特別加入保険料とは別の概念であり、混同しないよう注意が必要です。

他の選択肢が正しい理由
①は正しく、特別支給金が保険給付そのものではなく社会復帰促進等事業として支給されるという法的性格を正確に説明しています。②は正しく、特別支給金の支給・不支給の決定についても保険給付と同様に審査請求の対象となります。③は正しく、特別支給金を受ける権利にも保険給付と同様の消滅時効が適用されます。
問92-7

休業特別支給金・障害特別支給金・遺族特別支給金の額の性質に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①これらの特別支給金は、休業や障害等級・遺族の数などに応じて、給付基礎日額や定額を基礎に算定されるとされる。
  • ②これらの特別支給金は、被災労働者の勤続年数のみを基礎として算定される仕組みとなっているとされる。
  • ③これらの特別支給金は、いずれも一律に同一の定額が支給され、状況による差は設けられていないものとされている。
  • ④これらの特別支給金は、事業主の任意の裁量により金額が個別に決定される仕組みとなっているとされる。
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正解 ①これらの特別支給金は、休業や障害等級・遺族の数などに応じて、給付基礎日額や定額を基礎に算定されるとされる。
解説
休業特別支給金は給付基礎日額を基礎とした一定割合、障害特別支給金・遺族特別支給金は障害等級や遺族の数に応じて定められた定額を基礎とするなど、それぞれの保険給付の内容に対応した基準により算定されます。いずれも社会復帰促進等事業として保険給付にあわせて支給される点で共通しています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、勤続年数のみを基礎とする算定方法ではありません。③は誤りで、一律同一の定額ではなく、給付の種類や等級・人数に応じて異なる額が定められています。④は誤りで、事業主の裁量によって金額が決まる制度ではなく、法令上の基準によって定まります。
問102-7

特別給与(ボーナス等)を算定基礎とする特別支給金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特別給与を算定基礎とする特別支給金については、月給部分の給付基礎日額のみを基準として算定されるものとされている。
  • ②算定基礎日額を用いて算定される特別年金・特別一時金は、労働者が受けていた特別給与の実績を反映する仕組みとされる。
  • ③特別給与を算定基礎とする特別支給金は、労働者にボーナスの支給実績がない場合でも一律に支給されるとされている。
  • ④特別給与を算定基礎とする特別支給金は、事業主がボーナスを支給していない事業では制度自体が存在しないとされる。
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正解 ②算定基礎日額を用いて算定される特別年金・特別一時金は、労働者が受けていた特別給与の実績を反映する仕組みとされる。
解説
賞与など労働基準法上の平均賃金の算定基礎から除外される特別給与についても、その実績を反映させる目的で、特別給与の総額をもとに算定した算定基礎日額を用いて、傷病特別年金や障害特別年金などの特別支給金が算定される仕組みが設けられています。通常の月々の賃金に基づく給付基礎日額とは別に計算される点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、月給部分の給付基礎日額のみでなく、別途算定基礎日額を用いて特別給与の実績を反映します。③は誤りで、ボーナスの支給実績がなければ算定基礎日額はゼロとなり、この部分の特別支給金も生じません。④は誤りで、ボーナスを支給していない事業では結果的に金額が生じないだけであり、制度自体が存在しないわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。