問12-6
傷病補償年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①療養開始後6か月を経過した時点で傷病等級に該当すれば、休業補償給付にかえて直ちに支給されるとされている。
- ②傷病補償年金は、労働者本人からの請求によって、初めて支給が開始される給付であるとされている。
- ③療養開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給されるとされる。
- ④傷病補償年金は、障害補償年金と併せて二重に請求することができる独立した給付であるとされている。
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正解
③療養開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給されるとされる。
解説
傷病補償年金は、業務上の傷病による療養の開始後1年6か月を経過した日において、その傷病が治っておらず、かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級(第1級から第3級)に該当する場合に、休業補償給付にかえて支給される年金です。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、1年6か月の経過が要件であり、6か月経過時点では支給されません。②は誤りで、傷病補償年金は労働基準監督署長の職権による決定に基づき支給されるものであり、労働者本人の請求を支給開始の要件とはしていません。④は誤りで、傷病が治っていないことが要件であるため、治癒後に支給される障害補償年金と傷病補償年金を同時に受けることはありません。
傷病補償年金は、業務上の傷病による療養の開始後1年6か月を経過した日において、その傷病が治っておらず、かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級(第1級から第3級)に該当する場合に、休業補償給付にかえて支給される年金です。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、1年6か月の経過が要件であり、6か月経過時点では支給されません。②は誤りで、傷病補償年金は労働基準監督署長の職権による決定に基づき支給されるものであり、労働者本人の請求を支給開始の要件とはしていません。④は誤りで、傷病が治っていないことが要件であるため、治癒後に支給される障害補償年金と傷病補償年金を同時に受けることはありません。