2026年版・2-6

傷病補償年金・介護補償給付の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労災保険法」から、傷病補償年金・介護補償給付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

傷病補償年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①療養開始後6か月を経過した時点で傷病等級に該当すれば、休業補償給付にかえて直ちに支給されるとされている。
  • ②傷病補償年金は、労働者本人からの請求によって、初めて支給が開始される給付であるとされている。
  • ③療養開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給されるとされる。
  • ④傷病補償年金は、障害補償年金と併せて二重に請求することができる独立した給付であるとされている。
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正解 ③療養開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給されるとされる。
解説
傷病補償年金は、業務上の傷病による療養の開始後1年6か月を経過した日において、その傷病が治っておらず、かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級(第1級から第3級)に該当する場合に、休業補償給付にかえて支給される年金です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、1年6か月の経過が要件であり、6か月経過時点では支給されません。②は誤りで、傷病補償年金は労働基準監督署長の職権による決定に基づき支給されるものであり、労働者本人の請求を支給開始の要件とはしていません。④は誤りで、傷病が治っていないことが要件であるため、治癒後に支給される障害補償年金と傷病補償年金を同時に受けることはありません。
問22-6

傷病補償年金への切替えに伴う休業補償給付の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①傷病補償年金への切替え後、休業補償給付は半額減額され傷病補償年金と併給される。
  • ②傷病補償年金の支給決定後も、休業補償給付と傷病補償年金の両方が継続して支給される。
  • ③傷病補償年金への切替え後は、休業補償給付にかえ休業手当が労働基準法に基づき支給される。
  • ④傷病補償年金の支給が決定された場合、それ以後は休業補償給付は支給されなくなる。
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正解 ④傷病補償年金の支給が決定された場合、それ以後は休業補償給付は支給されなくなる。
解説
傷病補償年金は休業補償給付にかえて支給されるものであるため、傷病補償年金の支給が決定された月以後は、休業補償給付は支給されなくなります。半額に減額して併給されるようなことはなく、また労働基準法上の休業手当が別途支給されるわけでもありません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、半額に減額されたうえで併給される仕組みではありません。②は誤りで、傷病補償年金の支給決定後は休業補償給付と両方が継続して支給されることはありません。③は誤りで、労働基準法上の休業手当に切り替わる制度ではありません。
問32-6

傷病等級に応じた傷病補償年金の額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①傷病等級第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給されると解されている。
  • ②傷病等級にかかわらず、傷病補償年金は一律に、給付基礎日額の245日分が支給されるものとされている。
  • ③傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、給付基礎日額の365日分(1年分)に相当する額であるものと解されている。
  • ④傷病補償年金の額は等級によって差が設けられておらず、障害補償年金と全く同額が支給されるとされている。
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正解 ①傷病等級第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給されると解されている。
解説
傷病補償年金は、傷病等級に応じて給付基礎日額の一定日数分が支給され、第1級は313日分、第2級は277日分、第3級は245日分と定められています。これは障害補償年金の第1級から第3級までの日数とそれぞれ同じ日数となっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、等級にかかわらず一律245日分ではなく、等級ごとに異なる日数が定められています。③は誤りで、第1級であっても365日分(1年分)が支給されるわけではなく313日分です。④は誤りで、傷病補償年金と障害補償年金は制度として異なり、常に全く同額というわけではありません(第1級から第3級の日数はたまたま同一です)。
問42-6

傷病特別支給金及び傷病特別年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①傷病特別支給金は、傷病補償年金とは無関係に、療養を開始した時点で自動的に一括支給される一時金であるものとされる。
  • ②傷病補償年金の支給決定に伴い、傷病等級に応じた一時金の傷病特別支給金と、年金の傷病特別年金が別途支給されるとされる。
  • ③傷病特別年金については、被災労働者の年齢が60歳以上であることを要件として支給される特別な年金であるとされている。
  • ④傷病特別支給金及び傷病特別年金は、いずれも、保険給付そのものとして労災保険法上に規定されているものであることとなっている。
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正解 ②傷病補償年金の支給決定に伴い、傷病等級に応じた一時金の傷病特別支給金と、年金の傷病特別年金が別途支給されるとされる。
解説
傷病補償年金の支給が決定されると、社会復帰促進等事業として、傷病等級に応じた定額の傷病特別支給金(一時金)と、算定基礎日額を基礎とする傷病特別年金が、傷病補償年金にあわせて支給されます。いずれも労働者の生活と福祉の向上を図る趣旨の給付です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、療養開始時点ではなく、傷病補償年金の支給決定に伴って支給されるものです。③は誤りで、60歳以上という年齢要件は課されていません。④は誤りで、傷病特別支給金・傷病特別年金は保険給付そのものではなく、社会復帰促進等事業として行われる給付です。
問52-6

介護補償給付の支給対象者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①介護補償給付は、障害補償年金の受給権者に限られ、傷病補償年金の受給権者は対象とならないものとされている。
  • ②介護補償給付は、労災保険の被災労働者であれば、障害の程度を問わず希望すれば誰でも受給できるものとされる。
  • ③障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者のうち、一定の重い障害の状態にあり現に介護を受けている者が対象とされる。
  • ④介護補償給付というのは、被災労働者が病院や診療所に入院している間に限り支給される給付であるものと解されている。
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正解 ③障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者のうち、一定の重い障害の状態にあり現に介護を受けている者が対象とされる。
解説
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者のうち、障害等級・傷病等級が第1級に該当する者、及び第2級のうち精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害を有する者であって、現に常時又は随時介護を受けている場合に支給されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、障害の程度を問わず誰でも受給できるわけではなく、一定の重度の障害等級に該当することが必要です。①は誤りで、傷病補償年金の受給権者も対象に含まれます。④は誤りで、病院・診療所に入院している間は原則として介護補償給付は支給されません(施設で必要な介護が提供されているとみなされるため)。
問62-6

介護補償給付における常時介護と随時介護の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①随時介護に該当する場合は、介護補償給付は支給されず、常時介護の場合のみ支給対象となる。
  • ②常時介護と随時介護の区分は、被災労働者の年齢によってのみ機械的に決定されるとされている。
  • ③常時介護と随時介護のいずれに該当するかにかかわらず、支給される額は常に同一である。
  • ④介護の必要性の程度に応じて常時介護と随時介護の区分があり、それぞれ支給額の上限が異なる。
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正解 ④介護の必要性の程度に応じて常時介護と随時介護の区分があり、それぞれ支給額の上限が異なる。
解説
介護補償給付には、常時介護を要する状態にある場合と、随時介護を要する状態にある場合の区分があり、実際に介護に要した費用に応じて、それぞれ異なる上限額の範囲内で支給されます。随時介護であっても支給対象から除外されるわけではなく、常時介護より低い上限額のもとで支給されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、随時介護に該当する場合であっても、支給対象から除外されるわけではありません。②は誤りで、年齢のみで機械的に区分が決まるものではなく、実際の障害の状態や介護の必要性によります。③は誤りで、常時介護と随時介護とでは支給額の上限が異なります。
問72-6

介護補償給付の額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①介護補償給付には上限額が設けられているほか、親族等による介護の場合の最低保障額も設けられているとされる。
  • ②介護補償給付は、介護に要した実費であれば上限なく全額が支給される仕組みであるものと解されている。
  • ③介護補償給付は、あらかじめ定められた定額のみが支給され、実際の介護費用の多寡は一切考慮されないとされる。
  • ④介護補償給付には最低保障額の定めはなく、実費が低額であればその額のまま支給されるとされている。
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正解 ①介護補償給付には上限額が設けられているほか、親族等による介護の場合の最低保障額も設けられているとされる。
解説
介護補償給付は、原則として介護に要した費用を支給しますが、常時介護・随時介護のそれぞれについて支給額の上限が設けられています。また、親族又は友人・知人により無償で介護を受けている場合等には、実費を伴わない場合でも一定の最低保障額が支給される仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、実費であっても上限額を超える部分は支給されません。③は誤りで、実費を基礎として支給されるものであり、常に定額のみが支給されるわけではありません。④は誤りで、親族等による介護の場合には最低保障額の定めがあります。
問82-6

親族又は友人・知人により無償で介護を受けている場合の介護補償給付の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①介護に要した費用の支出がない場合は、介護補償給付は一切支給されない取扱いとなっている。
  • ②介護に要した費用の支出がない場合であっても、一定の要件のもとで最低保障額が支給される。
  • ③親族による介護は業務外の私的な事情とみなされ、介護補償給付の対象から除外される。
  • ④友人・知人による介護は対象とならず、法律上の親族による介護に限り給付の対象となる。
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正解 ②介護に要した費用の支出がない場合であっても、一定の要件のもとで最低保障額が支給される。
解説
親族又は友人・知人により無償で介護を受け、費用の支出を伴わない場合であっても、現に介護を受けているという実態に着目し、一定の最低保障額が介護補償給付として支給されます。介護費用の支出がないことのみを理由に給付が否定されるわけではありません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、費用の支出がなくても最低保障額の支給を受けられます。③は誤りで、親族による介護であることのみを理由に対象から除外されることはありません。④は誤りで、法律上の親族に限らず友人・知人による介護も対象に含まれます。
問92-6

療養開始後1年6か月を経過した時点の傷病の状態等に関する届出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①傷病の状態等に関する届出をするかどうかは、労働者の任意であり、提出しなくても法的な不利益は生じない。
  • ②傷病の状態等に関する届出は、療養開始後6か月を経過した時点で提出しなければならないとされている。
  • ③療養開始後1年6か月を経過しても治っていない者は、傷病の状態等に関する届書を提出しなければならない。
  • ④傷病の状態等に関する届出は、傷病補償年金の受給が既に決定した後にのみ提出が義務付けられている。
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正解 ③療養開始後1年6か月を経過しても治っていない者は、傷病の状態等に関する届書を提出しなければならない。
解説
休業補償給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っていない場合には、その日から1か月以内に傷病の状態等に関する届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。この届出に基づき、傷病等級に該当するかどうかが職権で判断され、該当すれば傷病補償年金の支給決定がされます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、6か月ではなく1年6か月経過時点が基準です。①は誤りで、任意の届出ではなく法定の届出義務です。④は誤りで、傷病補償年金の支給決定前の判断資料として提出するものであり、決定後に初めて義務付けられるものではありません。
問102-6

介護補償給付と障害補償年金等の受給関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①介護補償給付は、遺族補償年金の受給権者に対して、遺族補償年金にかえて支給される給付である。
  • ②介護補償給付を受けるためには、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権を放棄しなければならない。
  • ③介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金のいずれとも同時に受給することができないとされる。
  • ④介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の支給を前提として、これらとあわせて支給され得る。
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正解 ④介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の支給を前提として、これらとあわせて支給され得る。
解説
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者のうち一定の要件を満たす者に対し、これらの年金にあわせて(併給の形で)支給されるものです。年金の受給権を放棄する必要はなく、また遺族補償年金にかえて支給される給付でもありません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、遺族補償年金にかえて支給される給付ではありません。②は誤りで、年金受給権を放棄する必要はありません。③は誤りで、要件を満たせば同時に受給することができます。

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