2026年版・2-5

障害補償給付・遺族補償給付の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労災保険法」から、障害補償給付・遺族補償給付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

障害補償給付の給付形態に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害等級第1級から第7級までは障害補償年金が、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給されるとされる。
  • ②障害等級にかかわらず、すべての等級について障害補償年金が支給され、一時金の制度は存在しないとされる。
  • ③障害等級第1級から第3級までのみ障害補償年金が支給され、それ以外は一律に一時金が支給されると解されている。
  • ④障害補償給付は、被災労働者が年金と一時金のいずれかを常に自由に選択できる仕組みと解されている。
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正解 ①障害等級第1級から第7級までは障害補償年金が、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給されるとされる。
解説
障害補償給付は、障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、比較的重い障害である第1級から第7級までは障害補償年金として、第8級から第14級までは障害補償一時金として支給されます。年金と一時金のいずれになるかは等級によって法定されています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、第8級以下は一時金であり、一時金の制度は存在します。③は誤りで、年金の対象は第7級までであり、第3級までに限られません。④は誤りで、等級によって年金・一時金のいずれとなるかが決まっており、労働者が自由に選択できる制度ではありません。
問22-5

障害補償年金の額の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害補償年金の額は、障害等級にかかわらず一律に給付基礎日額の200日分であると定められている。
  • ②障害補償年金の額は、障害等級に応じて給付基礎日額の一定日数分と定められ、例えば第1級は313日分である。
  • ③障害補償年金の額は、被災労働者の年齢のみによって一律に定められるものであり、障害等級は一切考慮されない。
  • ④障害補償年金の額は、事業主の同意を得た金額の範囲内において労働基準監督署長が個別に決定する。
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正解 ②障害補償年金の額は、障害等級に応じて給付基礎日額の一定日数分と定められ、例えば第1級は313日分である。
解説
障害補償年金の額は、給付基礎日額を基礎として、障害等級ごとに定められた日数を乗じて算定されます。第1級は313日分、以下等級が下がるにつれて日数も少なくなり、年金の対象となる最も軽い第7級は131日分とされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、一律200日分ではなく等級ごとに異なる日数が定められています。③は誤りで、年齢のみで額が決まるものではなく、障害等級と給付基礎日額を基礎に算定されます。④は誤りで、事業主の同意や労働基準監督署長の個別裁量によって金額が決まる制度ではありません。
問32-5

障害補償一時金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害補償一時金は、障害の程度にかかわらず、すべての等級について同一の日数分が支給されるとされる。
  • ②障害補償一時金は、障害等級第1級から第7級までの障害についても年金にかえて選択できる給付である。
  • ③障害等級第8級から第14級に該当する場合に支給され、給付基礎日額の一定日数分が一時金として支給される。
  • ④障害補償一時金は、支給を受けた後であっても、症状が悪化した場合には年金に自動的に切り替わる制度である。
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正解 ③障害等級第8級から第14級に該当する場合に支給され、給付基礎日額の一定日数分が一時金として支給される。
解説
障害補償一時金は、比較的軽い障害である第8級から第14級までに該当する場合に支給され、等級に応じて定められた給付基礎日額の日数分(第8級503日分から第14級56日分まで)が一括で支給されます。年金のように継続的に支給されるものではありません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、第1級から第7級までは年金の対象であり、一時金を選択できる制度ではありません。①は誤りで、等級ごとに日数が異なり、一律の日数ではありません。④は誤りで、一時金の支給後に症状が悪化したからといって自動的に年金へ切り替わる制度ではなく、別途の障害等級の再認定等の手続によります。
問42-5

障害特別支給金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害特別支給金は、社会復帰促進等事業ではなく保険給付そのものとして位置付けられている。
  • ②障害特別支給金は、障害補償給付を受けずに、これのみを受給することもできる独立した給付である。
  • ③障害特別支給金の額は、被災労働者の給付基礎日額に比例して増減する変動制の給付であるとされる。
  • ④障害特別支給金は、障害等級に応じて定められた定額が、障害補償給付とあわせて支給される。
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正解 ④障害特別支給金は、障害等級に応じて定められた定額が、障害補償給付とあわせて支給される。
解説
障害特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、障害補償給付(年金又は一時金)を受ける労働者に対し、障害等級に応じて定められた定額が別途あわせて支給されるものです。給付基礎日額の多寡にかかわらず、等級ごとに一定の金額が定められています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、独立して受給できる給付ではありません。②は誤りで、障害特別支給金は障害補償給付を受けることを前提とする給付であり、単独では受給できません。③は誤りで、定額制であり給付基礎日額に比例して増減するものではありません。
問52-5

遺族補償年金の受給資格者の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象となり得るとされる。
  • ②遺族補償年金の受給資格者は、労働者の配偶者及び子のみに限られており、それ以外の親族は対象とならないとされる。
  • ③遺族補償年金の受給資格者は、労働者と同居していた親族であれば、生計維持関係の有無を問わず対象となると解されている。
  • ④遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡後に新たに収入で生計を立て始めた者であるとされている。
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正解 ①労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象となり得るとされる。
解説
遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時、その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。妻以外の遺族については、一定の年齢要件又は障害の状態にあることという要件が別途課されています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、配偶者及び子に限られず、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹も要件を満たせば対象となります。③は誤りで、同居の有無ではなく、労働者の収入による生計維持関係の有無が要件です。④は誤りで、死亡当時に生計を維持されていたことが必要であり、死亡後に新たに生計維持関係が生じても対象とはなりません。
問62-5

妻以外の遺族が遺族補償年金の受給資格者となるための要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①妻以外の遺族についても、妻と同様の要件で受給資格者となり、年齢や障害の状態は問われない。
  • ②夫、父母、祖父母は原則として60歳以上であること等、妻以外の遺族には年齢要件又は障害要件が課される。
  • ③妻以外の遺族が受給資格者となるためには、労働者と法律上の親族関係にあれば足り、年齢は一切問われない。
  • ④子及び孫については、年齢にかかわらず、労働者の死亡時に未婚であれば受給資格者として扱われる。
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正解 ②夫、父母、祖父母は原則として60歳以上であること等、妻以外の遺族には年齢要件又は障害要件が課される。
解説
遺族補償年金の受給資格者のうち、妻については年齢要件が課されていませんが、夫、父母、祖父母は原則として60歳以上であること、子及び孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、兄弟姉妹は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上であることなど、妻以外の遺族には年齢要件又は一定の障害の状態にあることという要件が課されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、妻以外は妻と同様の要件ではなく、別途の年齢等の要件が課されます。③は誤りで、親族関係があるだけでなく年齢要件等を満たす必要があります。④は誤りで、子及び孫についても18歳到達年度末までという年齢要件があり、未婚であることのみで足りるわけではありません。
問72-5

遺族補償年金の額の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族補償年金の額については、労働者の死亡原因が業務災害か通勤災害かによってのみその日数が決定される。
  • ②遺族補償年金の額は、遺族の人数にかかわらず、常に給付基礎日額の245日分がそのまま一律に支給される。
  • ③遺族補償年金の額は受給権者及び生計を同じくする遺族の数に応じて定まり、遺族が1人の場合は原則153日分である。
  • ④遺族補償年金の額は、受給権者が最も年少の遺族である場合に限って、その日数が加算されるという仕組みとなっている。
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正解 ③遺族補償年金の額は受給権者及び生計を同じくする遺族の数に応じて定まり、遺族が1人の場合は原則153日分である。
解説
遺族補償年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族の人数に応じて、給付基礎日額の日数分として定められています。遺族が1人の場合は原則153日分(55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻は175日分)、2人で201日分、3人で223日分、4人以上で245日分となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、業務災害か通勤災害かによって遺族補償年金の日数が変わる仕組みではなく、遺族の人数によって変わります。②は誤りで、245日分は遺族4人以上の場合の日数であり、一律の日数ではありません。④は誤りで、受給権者の年齢の順序によって日数が加算される仕組みではありません。
問82-5

遺族補償一時金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族補償一時金は、労働者の死亡から10年が経過した後でなければ、請求することができないとされる。
  • ②遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格者がいれば、遺族が希望すれば選択できる給付である。
  • ③遺族補償一時金の額は、受給資格者の人数にかかわらず常に給付基礎日額の1000日分に固定されている。
  • ④労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者が誰もいない場合に、遺族補償一時金が支給される。
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正解 ④労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者が誰もいない場合に、遺族補償一時金が支給される。
解説
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、遺族補償年金を受けることができる遺族が存在しない場合に、給付基礎日額の1000日分を基準として支給されます。労働者の死亡から10年経過を待つ必要はなく、受給資格者がいないことが判明した時点で請求できます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、死亡から10年経過を待つ必要はなく、受給資格者がいないことが判明すれば請求できます。②は誤りで、遺族補償年金の受給資格者がいる場合は原則として年金が優先され、一時金を自由に選択できるわけではありません。③は誤りで、既に年金を受給した後に失権した場合の一時金は差額支給となるなど、常に1000日分とは限りません。
問92-5

遺族補償年金の受給権の消滅(失権)事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受給権者である配偶者が再婚した場合、その者の遺族補償年金の受給権は消滅する。
  • ②受給権者である配偶者が再婚した場合でも、遺族補償年金の受給権には影響しない。
  • ③遺族補償年金の受給権は、発生すれば身分関係の変動にかかわらず存続する。
  • ④遺族補償年金の受給権が消滅するのは、受給権者が死亡した場合に限られる。
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正解 ①受給権者である配偶者が再婚した場合、その者の遺族補償年金の受給権は消滅する。
解説
遺族補償年金の受給権者が死亡したとき、婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときなど、一定の事由に該当した場合、その受給権は消滅(失権)します。配偶者の再婚はこの婚姻に該当し、失権事由となります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、再婚は受給権に影響を及ぼす典型的な失権事由です。③は誤りで、身分関係の変動によって受給権は消滅し得るものであり、終身保障されるものではありません。④は誤りで、受給権者本人の死亡以外にも、婚姻や離縁など複数の失権事由が定められています。
問102-5

遺族補償年金の受給資格者が複数いる場合の順位に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受給資格者の順位は年齢が若い順にのみ定められているため、配偶者よりも若年である子は、常に最先順位となる。
  • ②配偶者が最先順位となり、以下、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に受給権者としての順位が定められている。
  • ③受給資格者が複数いる場合、その全員が同順位の受給権者となり、年金額を均等に分割して受給することになる。
  • ④受給資格者の順位は、労働者との同居期間の長さのみによって、機械的に定められているものである。
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正解 ②配偶者が最先順位となり、以下、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に受給権者としての順位が定められている。
解説
遺族補償年金の受給資格者が複数いる場合には、そのうち最先順位者のみが受給権者となります。順位は、配偶者を第一順位として、以下、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に定められており、先順位者が受給権を有する間、後順位者は受給権者にはなりません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、年齢の若さによって順位が決まるものではなく、配偶者、子、父母…という続柄による順位が法定されています。③は誤りで、受給資格者全員が同順位で均等に受給するのではなく、最先順位者のみが受給権者となります。④は誤りで、同居期間の長さのみによって順位が決まる仕組みではありません。

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