問12-5
障害補償給付の給付形態に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①障害等級第1級から第7級までは障害補償年金が、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給されるとされる。
- ②障害等級にかかわらず、すべての等級について障害補償年金が支給され、一時金の制度は存在しないとされる。
- ③障害等級第1級から第3級までのみ障害補償年金が支給され、それ以外は一律に一時金が支給されると解されている。
- ④障害補償給付は、被災労働者が年金と一時金のいずれかを常に自由に選択できる仕組みと解されている。
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正解
①障害等級第1級から第7級までは障害補償年金が、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給されるとされる。
解説
障害補償給付は、障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、比較的重い障害である第1級から第7級までは障害補償年金として、第8級から第14級までは障害補償一時金として支給されます。年金と一時金のいずれになるかは等級によって法定されています。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、第8級以下は一時金であり、一時金の制度は存在します。③は誤りで、年金の対象は第7級までであり、第3級までに限られません。④は誤りで、等級によって年金・一時金のいずれとなるかが決まっており、労働者が自由に選択できる制度ではありません。
障害補償給付は、障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、比較的重い障害である第1級から第7級までは障害補償年金として、第8級から第14級までは障害補償一時金として支給されます。年金と一時金のいずれになるかは等級によって法定されています。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、第8級以下は一時金であり、一時金の制度は存在します。③は誤りで、年金の対象は第7級までであり、第3級までに限られません。④は誤りで、等級によって年金・一時金のいずれとなるかが決まっており、労働者が自由に選択できる制度ではありません。