問12-4
療養補償給付の給付内容に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①療養補償給付は、労災病院や労災保険指定医療機関で療養を受けさせる療養の給付を行うのが原則である。
- ②療養補償給付は、常に現金給付として被災労働者の指定する銀行口座に一括で振り込まれる。
- ③療養補償給付は、被災労働者が実際に支払った医療費の半額を、後日払い戻す制度として設計されている。
- ④療養補償給付は、被災労働者が希望した場合に限り、事業主の同意を条件として支給される。
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正解
①療養補償給付は、労災病院や労災保険指定医療機関で療養を受けさせる療養の給付を行うのが原則である。
解説
療養補償給付は、労災病院や都道府県労働局長の指定する医療機関等において、診察、薬剤の支給、処置、手術その他の治療などを現物で受けさせる「療養の給付」を原則としています。被災労働者は原則として治療費を窓口で負担することなく療養を受けられます。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、現金給付ではなく現物給付が原則です。③は誤りで、医療費の半額を払い戻す制度ではありません。④は誤りで、業務災害・通勤災害と認定されれば支給されるものであり、事業主の同意を条件とするものではありません。
療養補償給付は、労災病院や都道府県労働局長の指定する医療機関等において、診察、薬剤の支給、処置、手術その他の治療などを現物で受けさせる「療養の給付」を原則としています。被災労働者は原則として治療費を窓口で負担することなく療養を受けられます。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、現金給付ではなく現物給付が原則です。③は誤りで、医療費の半額を払い戻す制度ではありません。④は誤りで、業務災害・通勤災害と認定されれば支給されるものであり、事業主の同意を条件とするものではありません。