2026年版・2-3

通勤災害の認定の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労災保険法」から、通勤災害の認定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

労災保険法第7条第2項が定める「通勤」の意義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法で往復することをいい、業務の性質を有するものは除く。
  • ②住居と就業の場所との間を移動するものであれば、就業との関連性や移動の経路・方法を問わず、常に通勤に該当する。
  • ③通勤とは、労働者が自宅を出てから会社に到着するまでの移動のうち、徒歩による部分のみを指す概念である。
  • ④通勤に該当するかどうかは、移動に要した時間が30分以内であるかどうかのみによって一律に判断される。
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正解 ①就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法で往復することをいい、業務の性質を有するものは除く。
解説
労災保険法上の通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、これらの移動が業務の性質を有するものである場合は通勤から除かれます。就業との関連性、合理的な経路・方法という2つの要件が中心となります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、就業との関連性や経路・方法の合理性を欠く移動は通勤に該当しません。③は誤りで、移動手段を徒歩に限定する定義ではなく、電車・自動車等による移動も対象です。④は誤りで、移動時間の長短のみによって通勤該当性が判断されるものではありません。
問22-3

通勤災害における「合理的な経路及び方法」の考え方に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①合理的な経路及び方法として認められるのは、事業主があらかじめ指定した唯一の経路及び方法に限られるとされる。
  • ②通勤の経路及び方法が複数考えられる場合であっても、一般に労働者が用いるものと認められれば合理的とされる。
  • ③合理的な経路とされるためには、住居から就業の場所までの最短距離の経路であることが必要とされている。
  • ④合理的な方法とされるためには、公共交通機関を利用することが必須であり、自動車通勤は含まれないとされる。
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正解 ②通勤の経路及び方法が複数考えられる場合であっても、一般に労働者が用いるものと認められれば合理的とされる。
解説
合理的な経路及び方法とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいいます。通常の通勤経路が複数存在する場合、その中のいずれを選んでも、社会通念上妥当と認められる限り合理的な経路として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、事業主が指定した唯一の経路に限定されるものではありません。③は誤りで、必ずしも最短距離である必要はなく、通常利用される経路であれば足ります。④は誤りで、自動車やバイク、徒歩など様々な移動手段が合理的な方法に含まれ得ます。
問32-3

通勤の経路の逸脱・中断に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①通勤の経路の逸脱・中断は、そのまま合理的な経路に戻ったとしても、その日の通勤全体が無効となる。
  • ②通勤の経路を逸脱・中断した場合でも、その後合理的な経路に復帰すれば、逸脱・中断中の災害も通勤災害となる。
  • ③通勤の経路を逸脱し、又は中断した場合、その間及びその後の移動は、原則として通勤とは認められない。
  • ④通勤の経路の逸脱・中断があっても、移動の目的が私用でなければ、常にその間も通勤として扱われる。
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正解 ③通勤の経路を逸脱し、又は中断した場合、その間及びその後の移動は、原則として通勤とは認められない。
解説
労働者が通勤の途中で就業や通勤とは無関係な目的で合理的な経路をそれる(逸脱)、又は通勤の経路上で通勤と無関係な行為を行うために中断した場合、その逸脱・中断している間はもちろん、その後の移動についても、原則として通勤とは認められなくなります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、逸脱・中断中の災害が通勤災害となることはありません。②は誤りで、合理的な経路に復帰したとしても逸脱・中断中の災害自体が通勤災害となるわけではありません。④は誤りで、私用目的でなくても、就業と無関係な目的による経路のそれは逸脱・中断に該当し得ます。
問42-3

通勤の逸脱・中断の例外(日常生活上必要な行為)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①日常生活上必要な行為を行った場合、その後の移動は逸脱・中断をしている間も含めてすべて通勤として扱われる。
  • ②日用品の購入等の日常生活上必要な行為を行った場合は、逸脱・中断にはあたらないものとして、通勤が中断しない扱いとなる。
  • ③日常生活上必要な行為として認められるのは、選挙権の行使のみに限られており、日用品の購入等はここに含まれない。
  • ④日用品の購入など日常生活上必要な行為を、やむを得ず最小限度の範囲で行う場合、逸脱・中断の間を除きその後は通勤となる。
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正解 ④日用品の購入など日常生活上必要な行為を、やむを得ず最小限度の範囲で行う場合、逸脱・中断の間を除きその後は通勤となる。
解説
通勤の経路上で、日用品の購入その他日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、その逸脱・中断をしている間を除き、合理的な経路に復帰した後は再び通勤として扱われます。逸脱・中断中の災害自体は対象外である点に注意が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、逸脱・中断自体がなかったことになるわけではなく、その間は通勤から除外されます。③は誤りで、選挙権の行使以外にも、病院での診察や介護など複数の行為が認められています。①は誤りで、逸脱・中断中の移動まで通勤として扱われるわけではありません。
問52-3

要介護状態にある親族の介護が通勤の逸脱・中断の例外に含まれるかに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①要介護状態にある一定の親族の介護は、やむを得ない事由による最小限度の行為として例外事由に含まれる。
  • ②要介護状態にある親族の介護は、日常生活上必要な行為とは性質が異なるため、例外事由には一切含まれない。
  • ③要介護状態にある親族の介護が例外となるのは、同居している親族に限られ、別居の親族は対象外である。
  • ④要介護状態にある親族の介護を行った場合には、その日の通勤全体が通勤災害の保護の対象外となるとされる。
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正解 ①要介護状態にある一定の親族の介護は、やむを得ない事由による最小限度の行為として例外事由に含まれる。
解説
日常生活上必要な行為であって逸脱・中断の例外として認められるものの一つに、要介護状態にある配偶者、子、父母等の一定の親族の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)があります。介護を最小限度の範囲で行う場合、その間を除きその後の移動は再び通勤として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
③は誤りで、要介護状態の親族の介護は例外事由として明文で認められています。②は誤りで、同居していない親族の介護であっても、要件を満たせば例外事由に含まれ得ます。④は誤りで、介護を行ったことでその日の通勤全体が保護対象外になるわけではありません。
問62-3

複数の事業場で働く労働者の事業場間の移動に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①複数の事業場間の移動は、労働者本人の都合による移動であるため、通勤災害の対象には一切含まれない。
  • ②一の就業の場所から他の就業の場所への移動も、一定の要件のもとで通勤災害保護制度の対象に含まれる。
  • ③事業場間の移動が通勤に含まれるのは、双方の事業場が同一の事業主に属する場合に限られる。
  • ④事業場間の移動中の災害は、通勤災害ではなく、後の就業先における業務災害として扱われる。
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正解 ②一の就業の場所から他の就業の場所への移動も、一定の要件のもとで通勤災害保護制度の対象に含まれる。
解説
複数就業者の増加を背景とした改正により、一の就業の場所から他の就業の場所への移動も、合理的な経路及び方法によるものであれば通勤災害保護制度の対象に含まれます。この場合、後の就業の場所への移動として扱われ、先の事業場での就業を終えたことに伴う移動であることが前提となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、事業場間の移動も要件を満たせば通勤災害の対象となります。③は誤りで、事業主が異なる場合であっても対象に含まれます。④は誤りで、移動中の災害はあくまで通勤災害として扱われるものであり、業務災害として扱われるわけではありません。
問72-3

単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①単身赴任者の移動が通勤に含まれるのは、赴任先と帰省先が同一都道府県内にある場合に限られる。
  • ②単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、私的な帰省であるため通勤に含まれることはない。
  • ③単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居との間を移動する場合も、一定の要件のもとで通勤に含まれる。
  • ④単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、片道の移動に限り通勤として扱われる。
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正解 ③単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居との間を移動する場合も、一定の要件のもとで通勤に含まれる。
解説
転勤等に伴い、やむを得ない事情により配偶者等と別居して単身赴任した労働者が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動する場合も、就業との関連性が認められる要件のもとで通勤に含まれます。往復いずれの方向の移動であっても対象となり得ます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、家族と離れて生活せざるを得ない事情に基づく移動として通勤に含まれる制度です。①は誤りで、同一都道府県内かどうかで一律に制限されるものではありません。④は誤りで、片道に限らず、往路・復路のいずれについても要件を満たせば対象となります。
問82-3

「業務の性質を有するもの」として通勤から除外される移動に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①業務の性質を有する移動は、通勤災害としては扱われないが、労災保険による保護の対象にも一切ならない。
  • ②業務の性質を有する移動であっても、労働者の自宅から出発するものである限り、通勤に含まれる。
  • ③業務の性質を有するものとして除外されるのは、海外出張のための移動に限られるとされている。
  • ④事業主が提供する専用交通機関を利用しての出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除外される。
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正解 ④事業主が提供する専用交通機関を利用しての出退勤など、業務の性質を有する移動は通勤から除外される。
解説
移動の状況等から、その移動自体が事業主の指揮命令下で行われる業務の一部と評価できる場合、その移動は「業務の性質を有するもの」として通勤から除外されます。事業主が提供する専用送迎バス等を利用しての出退勤はその典型例です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、通勤から除外されることと労災保険の保護を一切受けられないことは別問題であり、業務遂行性・業務起因性が認められれば業務災害として保護の対象になり得ます。②は誤りで、除外の基準は移動の性質であり、自宅から出発するかどうかのみでは決まりません。③は誤りで、海外出張に限定される概念ではありません。
問92-3

通勤経路上でのごく短時間の些細な行為(経路上のトイレの使用など)の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①経路上のトイレの使用など、日常生活上ささいな行為と認められるものは、逸脱・中断にはあたらない。
  • ②経路上での行為は、その目的や所要時間を問わず、一律に逸脱・中断にあたるものとして扱われる。
  • ③経路上のトイレの使用は、あらかじめ事業主の許可を得ていない限り、逸脱・中断にあたるものとして扱われる。
  • ④経路上でのささいな行為であっても、経路をわずかにそれた場合は、常に逸脱・中断として扱われる。
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正解 ①経路上のトイレの使用など、日常生活上ささいな行為と認められるものは、逸脱・中断にはあたらない。
解説
通勤の経路の近くにある公衆トイレを使用する場合や、経路上の店で新聞を購入する場合など、日常生活上ごくささいな行為と認められるものについては、逸脱・中断にはあたらないものとして扱われ、通勤としての性質は失われません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、行為の目的や所要時間を考慮せずに一律に逸脱・中断とする取扱いではありません。③は誤りで、事業主の事前許可の有無は判断要素とされていません。④は誤りで、経路をわずかにそれる程度のささいな行為は、逸脱・中断として扱われません。
問102-3

通勤災害の要件である「就業に関し」の意義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①「就業に関し」とは、労働契約書に通勤手当の支給が明記されていることを意味する要件である。
  • ②移動が業務に就くため又は業務を終えたことによる移動であるという、就業との関連性を意味する。
  • ③「就業に関し」とは、事業主が指定した通勤経路を利用することのみを意味する要件であるとされる。
  • ④「就業に関し」とは、移動時間帯が始業時刻の直前1時間以内であることを意味する要件である。
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正解 ②移動が業務に就くため又は業務を終えたことによる移動であるという、就業との関連性を意味する。
解説
「就業に関し」とは、移動が業務に就くため、又は業務を終えたことによる移動であるという就業との関連性を要求するものです。例えば、休日に勤務先へ私物を取りに行くだけの移動など、就業との関連性が薄い移動は通勤に該当しないと判断されることがあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、通勤手当の支給の有無は就業関連性の判断要素ではありません。③は誤りで、事業主が指定した経路の利用の有無を意味する要件ではありません。④は誤りで、始業時刻からの時間的近接性のみで一律に判断される要件ではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。