問12-3
労災保険法第7条第2項が定める「通勤」の意義に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法で往復することをいい、業務の性質を有するものは除く。
- ②住居と就業の場所との間を移動するものであれば、就業との関連性や移動の経路・方法を問わず、常に通勤に該当する。
- ③通勤とは、労働者が自宅を出てから会社に到着するまでの移動のうち、徒歩による部分のみを指す概念である。
- ④通勤に該当するかどうかは、移動に要した時間が30分以内であるかどうかのみによって一律に判断される。
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正解
①就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法で往復することをいい、業務の性質を有するものは除く。
解説
労災保険法上の通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、これらの移動が業務の性質を有するものである場合は通勤から除かれます。就業との関連性、合理的な経路・方法という2つの要件が中心となります。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、就業との関連性や経路・方法の合理性を欠く移動は通勤に該当しません。③は誤りで、移動手段を徒歩に限定する定義ではなく、電車・自動車等による移動も対象です。④は誤りで、移動時間の長短のみによって通勤該当性が判断されるものではありません。
労災保険法上の通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、これらの移動が業務の性質を有するものである場合は通勤から除かれます。就業との関連性、合理的な経路・方法という2つの要件が中心となります。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、就業との関連性や経路・方法の合理性を欠く移動は通勤に該当しません。③は誤りで、移動手段を徒歩に限定する定義ではなく、電車・自動車等による移動も対象です。④は誤りで、移動時間の長短のみによって通勤該当性が判断されるものではありません。