問12-11
複数事業労働者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①複数事業労働者とは、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者をいい、令和2年9月1日施行の改正で設けられた概念である。
- ②同一の事業主が経営する複数の支店を掛け持ちして勤務しているにすぎない労働者は、事業主が同一であるため複数事業労働者に該当しない。
- ③複数事業労働者に該当するには二以上の事業の全てで雇用保険の被保険者となっていることが必要で、被保険者資格のない事業での就業は考慮されない。
- ④複数事業労働者に該当するかどうかは、労働時間の長短や賃金額の多寡にかかわらず、事業主が異なる二以上の事業に使用されているかにより判断される。
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正解
③複数事業労働者に該当するには二以上の事業の全てで雇用保険の被保険者となっていることが必要で、被保険者資格のない事業での就業は考慮されない。
解説
複数事業労働者は労災保険法上の概念であり、雇用保険の被保険者資格の有無とは関係がありません。事業主が同一人でない二以上の事業に使用されているという事実があれば足り、いずれかの事業における労働時間が短く雇用保険に加入していない場合であっても、その事業での就業は複数事業労働者としての判断に考慮されます。
他の選択肢が正しい理由
①は複数事業労働者の基本的な定義を正しく説明しています。②は「事業主が同一人でない」という要件を満たさないため複数事業労働者に該当しないという結論が正しい内容です。④は労働時間や賃金額の多寡ではなく事業主が異なる複数の事業に使用されているという事実で判断される点を正しく説明しています。
複数事業労働者は労災保険法上の概念であり、雇用保険の被保険者資格の有無とは関係がありません。事業主が同一人でない二以上の事業に使用されているという事実があれば足り、いずれかの事業における労働時間が短く雇用保険に加入していない場合であっても、その事業での就業は複数事業労働者としての判断に考慮されます。
他の選択肢が正しい理由
①は複数事業労働者の基本的な定義を正しく説明しています。②は「事業主が同一人でない」という要件を満たさないため複数事業労働者に該当しないという結論が正しい内容です。④は労働時間や賃金額の多寡ではなく事業主が異なる複数の事業に使用されているという事実で判断される点を正しく説明しています。