2026年版・2-11

複数事業労働者に関する労災保険給付の特例の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労災保険法」から、複数事業労働者に関する労災保険給付の特例に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-11

複数事業労働者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①複数事業労働者とは、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者をいい、令和2年9月1日施行の改正で設けられた概念である。
  • ②同一の事業主が経営する複数の支店を掛け持ちして勤務しているにすぎない労働者は、事業主が同一であるため複数事業労働者に該当しない。
  • ③複数事業労働者に該当するには二以上の事業の全てで雇用保険の被保険者となっていることが必要で、被保険者資格のない事業での就業は考慮されない。
  • ④複数事業労働者に該当するかどうかは、労働時間の長短や賃金額の多寡にかかわらず、事業主が異なる二以上の事業に使用されているかにより判断される。
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正解 ③複数事業労働者に該当するには二以上の事業の全てで雇用保険の被保険者となっていることが必要で、被保険者資格のない事業での就業は考慮されない。
解説
複数事業労働者は労災保険法上の概念であり、雇用保険の被保険者資格の有無とは関係がありません。事業主が同一人でない二以上の事業に使用されているという事実があれば足り、いずれかの事業における労働時間が短く雇用保険に加入していない場合であっても、その事業での就業は複数事業労働者としての判断に考慮されます。

他の選択肢が正しい理由
①は複数事業労働者の基本的な定義を正しく説明しています。②は「事業主が同一人でない」という要件を満たさないため複数事業労働者に該当しないという結論が正しい内容です。④は労働時間や賃金額の多寡ではなく事業主が異なる複数の事業に使用されているという事実で判断される点を正しく説明しています。
問22-11

複数事業労働者に関する保険給付の給付基礎日額を算定する方法についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①複数事業労働者については、それぞれの事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として給付基礎日額が算定されることとなる。
  • ②複数事業労働者については、全ての就業先の賃金額を合計した上で、その合計額に平均賃金の算定式を一括して適用し、給付基礎日額を算定する。
  • ③複数事業労働者については、災害が発生した事業場の賃金額のみを基礎として給付基礎日額を算定し、他の事業場から支払われる賃金額は考慮しない。
  • ④複数事業労働者については、複数の事業場のうち労働時間が最も長い事業場における賃金額のみを基礎として、給付基礎日額を算定するものとされている。
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正解 ①複数事業労働者については、それぞれの事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として給付基礎日額が算定されることとなる。
解説
令和2年9月1日施行の改正により、複数事業労働者に関する保険給付の給付基礎日額は、労働者を使用する事業ごとに、その事業から支払われた賃金額を基礎として給付基礎日額に相当する額をそれぞれ算定し、それらを合算した額を基礎として算定することとされました。就業先ごとの賃金水準の低さによって給付額が過小になることを防ぐための仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
②は複数の就業先の賃金額を先に合計してから平均賃金の算定式を一括で適用する方法であり、正しくは事業ごとに算定した額を合算する方法である点で誤りです。③は改正前の取扱いであり、複数事業労働者については災害発生事業場以外の賃金額も合算の対象になります。④は労働時間の長短ではなく、事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算する仕組みである点で誤りです。
問32-11

複数事業労働者に関する保険給付における給付基礎日額の合算が適用される範囲についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①給付基礎日額の合算は、複数業務要因災害に関する保険給付の場合に限って適用され、業務災害や通勤災害に関する保険給付には適用されない。
  • ②給付基礎日額の合算は、通勤災害に関する保険給付の場合に限って適用され、業務災害や複数業務要因災害に関する保険給付には適用されない。
  • ③給付基礎日額の合算は、業務災害に関する保険給付の場合に限って適用され、複数業務要因災害や通勤災害に関する保険給付には適用されない。
  • ④給付基礎日額の合算は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害のいずれに関する保険給付かを問わず、複数事業労働者であれば適用される。
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正解 ④給付基礎日額の合算は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害のいずれに関する保険給付かを問わず、複数事業労働者であれば適用される。
解説
給付基礎日額の合算は複数業務要因災害に特有の仕組みと誤解されがちですが、実際には保険事故の種類を問わず、労働者が複数事業労働者に該当する場合には、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害のいずれについても各事業の給付基礎日額に相当する額を合算します。負荷の総合評価は複数業務要因災害の認定に固有の考え方である一方、賃金額の合算は保険事故の種類を問わない点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
①は複数業務要因災害に限定していますが、実際には業務災害や通勤災害にも合算が適用されるため誤りです。②は通勤災害に限定していますが、業務災害や複数業務要因災害にも合算は適用されるため誤りです。③は業務災害に限定していますが、複数業務要因災害や通勤災害にも合算は適用されるため誤りです。
問42-11

「複数業務要因災害」の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①複数業務要因災害とは、一つの事業場内で複数の業務(製造作業と事務作業など)を兼務していた労働者に生じた負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
  • ②複数業務要因災害とは、事業主が同一人でない複数事業労働者を使用する二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
  • ③複数業務要因災害とは、労働者が通勤の途中で就業先を変更する際に生じた負傷、疾病、障害又は死亡をいい、通勤災害の一類型として扱われる。
  • ④複数業務要因災害とは、二以上の使用者から同時に業務命令を受けたことによる過重な精神的負荷のみを原因として発症する精神障害をいう。
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正解 ②複数業務要因災害とは、事業主が同一人でない複数事業労働者を使用する二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡をいう。
解説
複数業務要因災害は、令和2年9月1日施行の改正で新設された保険事故の類型で、いずれか一つの事業のみの業務上の負荷では業務災害と認定できない場合に、複数事業労働者が使用される二以上の事業の業務上の負荷を総合的に評価して、その負傷、疾病、障害又は死亡が複数の事業の業務を要因とするものと認められるときに該当します。業務災害・通勤災害と並ぶ、保険給付の類型として位置づけられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は一つの事業場内での複数業務の兼務の話であり、事業主が異なる二以上の事業が要因となる複数業務要因災害とは別の概念であるため誤りです。③は通勤途中の出来事の話であり、複数業務要因災害ではなく通勤災害に関する記述であるため誤りです。④は精神障害のみに限定し、かつ「同時に業務命令を受けたこと」を要件としていますが、複数業務要因災害の対象は精神障害に限られず、認定の考え方も各事業の負荷を総合的に評価するものであるため誤りです。
問52-11

複数事業労働者に傷病等が生じた場合に、複数業務要因災害に該当するかどうかを判断する進め方についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①複数事業労働者は、まず一事業場のみの負荷で業務災害の該当性を判断し、該当しなければ全事業の負荷を総合評価し複数業務要因災害への該当性を判断する。
  • ②複数事業労働者は、まず複数業務要因災害に該当するかどうかを判断し、該当しない場合に初めて一つの事業場のみの負荷で業務災害に該当するかを判断する。
  • ③複数事業労働者は、全事業の負荷を総合的に評価した結果と一つの事業場のみの負荷を評価した結果のうち、労働者に有利でない方の判断を優先して採用する。
  • ④複数業務要因災害に該当するかどうかの判断は、労働者本人がいずれの事業場の負荷を重視するかを自ら選択した上で、その事業場のみの負荷を評価して行う。
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正解 ①複数事業労働者は、まず一事業場のみの負荷で業務災害の該当性を判断し、該当しなければ全事業の負荷を総合評価し複数業務要因災害への該当性を判断する。
解説
複数事業労働者に生じた傷病等については、まずいずれか一つの事業場のみの業務上の負荷で業務災害として認定できるかどうかが判断され、これまでどおりの基準で認定できる場合はそのまま業務災害として保険給付が行われます。一つの事業場のみの負荷では業務災害と認定できない場合に初めて、複数事業労働者を使用する全ての事業における業務上の負荷を総合的に評価し、複数業務要因災害への該当性が判断されるという段階的な仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は判断の順序が逆であり、実際には一つの事業場のみの負荷による業務災害への該当性がまず判断されるため誤りです。③は労働者に有利な結果を選ぶという恣意的な運用は行われておらず、決められた順序に従って客観的に判断される点で誤りです。④は労働者本人の選択によって評価対象の事業場を決めるものではなく、複数業務要因災害への該当性は全ての事業の負荷を踏まえて客観的に判断される点で誤りです。
問62-11

複数業務要因災害の対象となる傷病等の性質に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①複数業務要因災害の典型例は長時間労働や強い心理的負荷の累積で発症する脳・心臓疾患や精神障害であり、複数の就業先の負荷を総合してはじめて業務上の負荷と評価できる場合が想定されている。
  • ②機械操作の誤りによる骨折など特定の事業場での単発の出来事で生じた負傷は、通常その事業場の業務上の負荷のみで業務災害への該当性が判断される類型で、複数業務要因災害の典型例ではない。
  • ③複数業務要因災害に係る負荷の総合評価は、事業主が同一人でない二以上の事業における業務上の負荷を対象とするものであり、労働者が一つの事業のみに使用されている場合には問題とはならない。
  • ④複数業務要因災害は、複数事業労働者に生じたあらゆる傷病等について、事業ごとの負荷の内容や程度を問わず、各事業の負荷を単純に数値化し合算した値のみで機械的に該当性が決まる制度である。
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正解 ④複数業務要因災害は、複数事業労働者に生じたあらゆる傷病等について、事業ごとの負荷の内容や程度を問わず、各事業の負荷を単純に数値化し合算した値のみで機械的に該当性が決まる制度である。
解説
複数業務要因災害の該当性は、単純な数値の合算のみによって機械的に決まるものではなく、各事業における労働時間やストレスの内容・程度などの業務上の負荷を総合的に評価して判断されます。また、主な対象は長時間労働や心理的負荷の累積によって発症する脳・心臓疾患や精神障害など、負荷が積み重なることで発症する性質の傷病等であり、あらゆる傷病等が対象となるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は複数業務要因災害の典型的な対象が脳・心臓疾患や精神障害である点を正しく説明しています。②は単発の出来事による負傷は通常一つの事業場のみの負荷で業務災害への該当性が判断される点を正しく説明しています。③は負荷の総合評価が事業主の異なる二以上の事業を対象とするものであり、一つの事業のみの場合には問題とならない点を正しく説明しています。
問72-11

複数業務要因災害に関する保険給付の名称・体系についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①複数業務要因災害に関しては、業務災害とは別の体系は設けられておらず、要件を満たせば通常の業務災害の保険給付(療養補償給付など)がそのまま支給される。
  • ②複数業務要因災害に関しては、複数事業労働者療養給付・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付等、業務災害の給付体系に対応した給付が新設された。
  • ③複数業務要因災害に関する保険給付は休業給付と障害給付の2種類のみが新設され、療養に関する給付や遺族に関する給付は通勤災害の給付がそのまま準用される。
  • ④複数業務要因災害に関する保険給付は通勤災害に関する保険給付(療養給付・休業給付等)と全く同一の名称が用いられ、専用の給付名称は存在しない。
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正解 ②複数業務要因災害に関しては、複数事業労働者療養給付・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付等、業務災害の給付体系に対応した給付が新設された。
解説
令和2年9月1日施行の改正により、複数業務要因災害に関する保険給付として、業務災害に関する保険給付(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付)に対応する形で、複数事業労働者療養給付・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付・複数事業労働者遺族給付・複数事業労働者葬祭給付・複数事業労働者傷病年金・複数事業労働者介護給付という7種類の給付が新設されました。

他の選択肢が誤りの理由
①は業務災害の給付体系とは別に複数事業労働者向けの給付体系が新設された点を見落としており誤りです。③は休業給付と障害給付の2種類のみとしていますが、実際には療養給付や遺族給付なども含めて新設されているため誤りです。④は通勤災害の給付と同一の名称としていますが、実際には「複数事業労働者」を冠した専用の給付名称が用いられているため誤りです。
問82-11

複数事業労働者に該当するかどうかを判断する時点についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①複数事業労働者に該当するかどうかは、労働者が実際に負傷し、又は発病した時点だけでなく、その原因若しくは要因となる事由が生じた時点における就業状況によっても判断される。
  • ②傷病等の要因となる事由が生じた時点で複数の事業に使用されていた者は、その後に一部の事業を離職し発症時点で就業していなかった場合でも、複数事業労働者に類する者として保護され得る。
  • ③複数事業労働者に該当するかどうかは、労災保険の保険給付を請求する時点における就業状況のみによって一律に判断され、それ以前の発症時点や要因発生時点の状況は考慮されない。
  • ④全ての就業先を離職した後に傷病等が発症し、複数業務要因災害と認められた場合の給付基礎日額は、最終に離職した事業場の離職日以前3か月間の賃金額を基礎として算定される。
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正解 ③複数事業労働者に該当するかどうかは、労災保険の保険給付を請求する時点における就業状況のみによって一律に判断され、それ以前の発症時点や要因発生時点の状況は考慮されない。
解説
複数事業労働者への該当性は、保険給付を請求する時点の就業状況のみで一律に判断されるものではありません。傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点で複数の事業に使用されていたかどうかが基準となり、その後に一部の事業を離職して発症時点や請求時点では複数就業していなかった場合でも、複数事業労働者に類する者として保護の対象になり得ます。

他の選択肢が正しい理由
①は発病時点だけでなく要因発生時点の就業状況によっても判断され得る点を正しく説明しています。②は要因発生時点で複数就業していれば、その後の離職にかかわらず類する者として保護され得る点を正しく説明しています。④は全ての就業先を離職した後に発症した場合の給付基礎日額が、最終離職事業場の離職日前3か月間の賃金額を基礎に算定される点を正しく説明しています。
問92-11

複数業務要因災害と労災保険率のメリット制との関係についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①複数業務要因災害については、関係する事業場のいずれも労働基準法上の災害補償責任を負うものではなく、保険給付に要した費用はメリット収支率の算定基礎に算入されない。
  • ②複数業務要因災害については、労働者が最も長く勤務していた事業場のみが労働基準法上の災害補償責任を負い、その事業場のメリット収支率の算定基礎にのみ算入される。
  • ③複数業務要因災害については、関係する複数の事業場のすべてが労働基準法上の災害補償責任を連帯して負うものとされ、各事業場のメリット収支率にそれぞれ同額が算入される。
  • ④複数業務要因災害については、災害発生のきっかけとなった業務を行っていた事業場のみが労働基準法上の災害補償責任を負い、そのメリット収支率の算定基礎に算入される。
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正解 ①複数業務要因災害については、関係する事業場のいずれも労働基準法上の災害補償責任を負うものではなく、保険給付に要した費用はメリット収支率の算定基礎に算入されない。
解説
複数業務要因災害は、いずれか一つの事業場のみの業務上の負荷では業務災害と認定できない場合に、複数の事業の負荷を総合的に評価して認定されるものです。そのため、関係するどの事業場も単独では労働基準法上の災害補償責任を負う立場にはなく、その保険給付に要した費用は、労災保険率を事業場ごとの災害の多寡に応じて増減させるメリット制の収支率の算定基礎には算入されません。

他の選択肢が誤りの理由
②は最も長く勤務していた事業場のみが責任を負うとしていますが、複数業務要因災害についてはいずれの事業場もメリット収支率の算定基礎に算入されないため誤りです。③は複数の事業場が連帯して責任を負い同額が算入されるとしていますが、実際にはいずれの事業場についても算入されないため誤りです。④は災害発生の直接のきっかけとなった事業場のみが責任を負うとしていますが、複数業務要因災害はそもそも一つの事業場の負荷のみでは業務災害と認定できない場合の類型であるため誤りです。
問102-11

複数事業労働者に関する保護の対象となる特別加入者の範囲についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①一つの事業に労働者として使用されつつ、他の事業について特別加入をしている者も、複数事業労働者に関する保護の対象に含まれる。
  • ②複数の事業について労災保険の特別加入をしている者も、複数事業労働者に関する保護の対象に含まれるものとして扱われる。
  • ③労災保険の特別加入者は、労働基準法上の労働者ではないため、複数事業労働者に関する保護の対象からは一律に除外される。
  • ④特別加入者を含む複数事業労働者について保険給付が行われる場合、給付基礎日額は各事業の相当額を合算する方法で算定される。
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正解 ③労災保険の特別加入者は、労働基準法上の労働者ではないため、複数事業労働者に関する保護の対象からは一律に除外される。
解説
令和2年9月1日施行の改正により、複数事業労働者に関する保護の対象には、労災保険の特別加入者も含まれることとされました。一つの事業に労働者として使用されつつ他の事業について特別加入をしている者と、複数の事業について特別加入をしている者のいずれもが保護の対象となり、労働基準法上の労働者でないことを理由に一律に除外されるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は労働者として使用される事業と特別加入をしている事業を組み合わせた場合も保護の対象に含まれる点を正しく説明しています。②は複数の事業について特別加入をしている場合も保護の対象に含まれる点を正しく説明しています。④は特別加入者を含む複数事業労働者についても、給付基礎日額が事業ごとに算定した額を合算する方法で算定される点を正しく説明しています。

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