問12-10
労災保険のメリット制が設けられている趣旨に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①メリット制は、事業の規模にかかわらず、災害の発生件数のみで保険料率を決定する制度である。
- ②メリット制は、労働者の賃金水準の高低に応じて保険料率を増減させる制度であるとされている。
- ③メリット制は、事業主の労働災害防止努力の程度を保険料率に反映させる趣旨で設けられた制度とされている。
- ④メリット制は、事業主の申請に基づき、常に一律10%の保険料率引下げを認める制度であると解されている。
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正解
③メリット制は、事業主の労働災害防止努力の程度を保険料率に反映させる趣旨で設けられた制度とされている。
解説
同一業種であっても、事業主の安全衛生管理の取組みの程度によって労働災害の発生状況には差が生じます。メリット制は、一定期間の業務災害に関する収支率に応じて労災保険率を増減させることで、事業主の災害防止努力を促す趣旨で設けられた制度です。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、発生件数のみでなく、規模に応じた収支率を基礎に判断されます。②は誤りで、労働者の賃金水準の高低によって保険料率が増減する制度ではありません。④は誤りで、一律10%の引下げが常に認められる制度ではなく、収支率に応じて増減の方向・幅が変わります。
同一業種であっても、事業主の安全衛生管理の取組みの程度によって労働災害の発生状況には差が生じます。メリット制は、一定期間の業務災害に関する収支率に応じて労災保険率を増減させることで、事業主の災害防止努力を促す趣旨で設けられた制度です。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りで、発生件数のみでなく、規模に応じた収支率を基礎に判断されます。②は誤りで、労働者の賃金水準の高低によって保険料率が増減する制度ではありません。④は誤りで、一律10%の引下げが常に認められる制度ではなく、収支率に応じて増減の方向・幅が変わります。