問12-1
労働者災害補償保険法第1条が定める目的の説明として、正しいものはどれか。
- ①業務上及び通勤による労働者の傷病等への保護と、被災労働者の社会復帰の促進等を図ることを目的とする。
- ②業務上の傷病のみが保護の対象であり、通勤による傷病はこの法律の目的に含まれないものとされている。
- ③労働者の保護よりも、事業主が負う民事上の損害賠償責任を軽減することを主たる目的として設けられている。
- ④労働者本人だけでなく、その家族の私生活上の傷病についても同一の給付率で保険給付を行う制度である。
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正解
①業務上及び通勤による労働者の傷病等への保護と、被災労働者の社会復帰の促進等を図ることを目的とする。
解説
労災保険法第1条は、業務上及び通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うとともに、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行うことを目的として定めています。業務災害と通勤災害の双方が対象である点が重要です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、通勤による傷病も業務上の傷病と並んで法の目的に含まれます。③は誤りで、この法律は事業主の責任軽減のためではなく労働者本人の保護のために設けられています。④は誤りで、対象は労働者本人の業務上・通勤による傷病等に限られ、家族の私生活上の傷病は対象外です。
労災保険法第1条は、業務上及び通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うとともに、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行うことを目的として定めています。業務災害と通勤災害の双方が対象である点が重要です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りで、通勤による傷病も業務上の傷病と並んで法の目的に含まれます。③は誤りで、この法律は事業主の責任軽減のためではなく労働者本人の保護のために設けられています。④は誤りで、対象は労働者本人の業務上・通勤による傷病等に限られ、家族の私生活上の傷病は対象外です。